「意匠審査基準の改正案」に関する意見
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2007年3月14日
日本弁護士連合会
本意見書について
「意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)」により意匠法が改正され、画面デザインの保護の拡充が改正内容に含まれています(平成19年4月1日施行予定)。特許庁は、経済産業省の産業構造審議会知的財産政策部会で取りまとめられた報告書「意匠制度の在り方について」において運用の明確化が指摘されていること等を踏まえ、改正意匠法に対応した意匠審査基準について検討し、その改正案を2007年2月13日に公表しました。
しかし、同改正案のうち、画像についての審査基準案における「多機能物品の取扱い」について、カメラ付き携帯電話を例に挙げると、意匠登録出願書類上の「物品」は、携帯用電話機とするのか、カメラ機能付き携帯電話機とするのか、あるいはその機能のみに着目してカメラでもよいのか判然とせず、説明が不明確です。
意匠権の効力は物品の同一性を前提とするので、多機能物品の画面デザインを意匠登録する場合に物品性との関係が不明確な審査基準では、出願に混乱を来すおそれがあります。上記の例でいうと、携帯電話とカメラとでは異なる物品であることが明らかですので、携帯用電話機としてしか出願できないとなると、創作者の保護に欠けることになる可能性があります。また、カメラとしてもよいとなると、部分意匠出願における意匠の類似判断にどう影響するのかが問題となり、意匠権侵害判断にも影響が及びます。
そこで、日弁連は、多機能物品の取扱いについて、説明を明確にすべきであるとの意見を、2007年3月14日の正副会長会で取りまとめ、同日中嶋誠特許庁長官及び同庁審査業務部意匠課意匠審査基準室宛に提出しました。
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