著作権罰則の非親告罪化に関する意見書

2007年2月9日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

2006年11月17日に開催された、内閣の「知的財産戦略本部知的創造サイクル専門調査会(第8回)」において、著作権法における親告罪の見直しについて議題に上り、現在も継続して検討されています。


日弁連は著作権侵害等の犯罪を非親告罪にすることに対し、反対意見を提出しました。


著作権侵害等の罰則は、ほとんどが親告罪とされていますが、その理由としては、著作権侵害等の犯罪は数が多く、それを発見するためには、もっとも権利侵害されていることに敏感な著作権者などの権利者の告訴によるのが効率的であること、その権利としての性質上、権利者の意思に反してまで刑罰権を行使するのは適切ではないことなどによります。


このことは立法当時から現在まで、特に変化はありません。


したがって、いま、著作権侵害を非親告罪にする理由はありません。


悪質な著作権侵害に対処するために非親告罪化が必要ということもありません。権利者の告訴と、それに対する適切な対応があれば充分です。


そこで、日弁連は上記趣旨の意見書を、2007年2月9日の正副会長会で取りまとめ、同年2月15日に知的財産戦略本部、知的財産戦略本部知的創造サイクル専門調査会、阿部博之同調査会会長、同調査会委員及び知的財産戦略推進事務局宛に提出いたしました。

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