消費者契約法の実体法改正に関する意見書

2006年12月14日
日本弁護士連合会


本意見書について

消費者契約法は、施行(2001年4月1日)以来5年間が経過しました。この法律は、いわゆる学納金訴訟・敷金返還訴訟等において大きな役割を果たすなど、消費者の権利擁護に重要な役割を果たしてきましたが、消費者保護の観点からは、なお不十分な点があるとの指摘がなされてきました。


この法律制定時の衆・参両議院の委員会における附帯決議で、施行後の状況につき分析・検討を行い、5年を目途に見直しを含めた措置を講ずることとされています。

日弁連は、この法律が制定される前に、「消費者契約法試案」(1999年10月)を公表し、消費者の権利擁護にとって充実した内容とするよう求めましたが、制定された法律には、取り入れられなかった点があります。


また、2005年4月に制定された消費者基本計画においては、特に、「消費者契約法施行後の状況について分析・検討するとともに、消費者契約に関する情報提供、不招請勧誘の規制、適合性原則等について幅広く検討する」こととされています。


日弁連は、消費者契約法施行後5年間の施行状況、制定時の積み残しとなった問題点および前記消費者基本計画等をふまえて、検討した結果、この法律が消費者の権利擁護のためにより充実した機能を果たしうるよう改正すべき旨を提言することとし、2006年12月14日「消費者契約法の実体法改正に関する意見書」をまとめ、同26日に内閣府に提出しました。


(※本文はPDFファイルをご覧下さい)