自動車排ガスによる健康被害の救済に関する要請書

2006年11月22日
日本弁護士連合会


本意見書について

東京都は、いまだ国による被害者救済制度が確立されていない現在、国により 2 の医療費救済制度が創設されるまでの間、自動車排ガスにより健康を害された都内の公害被害者を救済するために、自動車メーカー等にも財源負担をさせ、都内全地域を対象に、全年齢の公害四疾病(気管支ぜん息、慢性気管支炎、肺気腫、ぜん息性気管支炎)患者に対する自己負担なしの医療費救済制度を早急に創設すべきである。


国は、日弁連が2002年8月23日付及び2004年8月20付各意見書で提言したとおり、自動車排ガスにより健康を害された全ての公害被害者を救済するため、


  1. 自動車メーカー等汚染原因者の費用負担による障害補償費等の給付を含む新たな抜本的救済制度を創設すべきである。
  2. 上記の抜本的救済制度を創設するまでの間、当面の緊急救済制度として、自動車排ガスによる高濃度汚染地域において健康を害された者が等しく救済を受け得るよう、自動車メーカー等にも財源負担をさせ、全年齢の公害四疾病(気管支ぜん息、慢性気管支炎、肺気腫、ぜん息性気管支炎)患者に対する自己負担なしの医療費救済制度を創設すべきである。

本要請書は、2006年11月29日に東京都知事宛に、2006年12月5日に環境大臣宛に提出しました。


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