障がいを理由とする差別を禁止する法律要綱案

2006年10月17日
日本弁護士連合会


本要綱案について

日弁連は、2001年11月の第44回人権擁護大会で、障がいを理由とする差別を禁止する法律を制定するべきことを宣言し、以来、関係各団体からの意見聴取、事例集積と分析、外国法令の研究、シンポジウム開催等による活発な議論の積み重ねなどを経て、2006年10月、「障がいを理由とする差別を禁止する法律要綱案」を日弁連試案として公表することとなりました。


折しも第61回国連総会で障がいのある人の権利条約の採択が見込まれ、日本でも条約批准に伴う国内法整備が現実の課題となりつつあります。国内でも、千葉県で、全国で初の差別禁止条例(「障害のある人もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」)が制定されました。このような時期に本要綱案を発表することの社会的意義は大きいものと考えます。


本要綱案は、社会生活の各場面を網羅する広い分野を対象として、条約案や、千葉県の条例にも規定されているような、事業主などが、障がいのある人に対して合理的な配慮を行う義務を規定しています。


これら様々な特色をもつ本要綱案について、各界でさらなるご議論をいただき、ご意見を集約してより一層充実した内容にまとめていきたいと考えております。


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