教育基本法改正法案についての意見
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2006年9月15日
日本弁護士連合会
本意見書について
日本弁護士連合会は2006年2月3日「国会内に教育基本法調査会の設置を求める提言」、4月25日にも同様の観点から「教育基本法改正法案の国会上程について慎重な取扱いを求める会長声明」を発しましたが、同年4月28日政府案が上程され、衆議院「教育基本法に関する特別委員会」にて継続審議となり、9月26日に召集される臨時国会ではその成立を最優先課題として取り組む、とする政府方針が伝えられています。
しかしながら、政府案は、現行教育基本法が有する立憲主義的な性格を形作る重要な部分が失われてしまう、国家権力が教育内容に介入することを抑制する歯止めである現行教育基本法の10条の意味が失われる、政府案2条が「教育の目標」として掲げる「徳目」については、国や地方公共団体が一義的に決定することになりかねず、憲法の保障する精神的自由が侵害される危険が大きくなる、などの憲法に関わる重大な問題を含んでいます。
日本弁護士連合会では2006年9月15日の理事会において本意見書を取りまとめ、内閣総理大臣、文部科学大臣、衆議院議長、参議院議長、衆議院文部科学委員会委員長、衆議院教育基本法に関する特別委員会委員長、参議院文教科学委員会委員長宛てに送付しました。
本意見書は改めて、衆参両院に「教育基本法調査会」を設置し、同調査会のもとで、教育基本法の改正の要否をも含めた十分かつ慎重な調査と討議を行うことを求めるとともに、提案されている内容でこのまま教育基本法を改正することには、強く反対の意思を表明するものです。
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