「独占禁止法における違反抑止制度の在り方等に関する論点整理」に対する意見
- 意見書全文(PDF形式・75KB)
2006年9月5日
日本弁護士連合会
本意見書について
内閣府大臣官房独占禁止法基本問題検討室は、2006年7月22日、「独占禁止法における違反抑止制度の在り方等に関する論点整理」を公表し、意見募集を行いました。
2006年1月4日から施行された改正独禁法(平成17年改正法)は、カルテル等に対する課徴金率の引上げ、課徴金の減免制度の導入、審判制度の改正、公正取引委員会への犯則調査権限の付与等の改正が盛り込まれ、28年ぶりの大改正と言われています。
他方、衆議院及び参議院の附帯決議をうけて、同改正法の附則には、施行後2年以内に課徴金の制度、違反行為に対する措置体系、審判制度の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずると規定されています。
そこで、政府は、2005年7月、内閣府に独占禁止法基本問題懇談会を設置し、上記の検討をしてきました。検討の結果、公表されたものが「独占禁止法における違反抑止制度の在り方等に関する論点整理」です。
これに対し、当連合会は別紙のとおり意見を取りまとめ、2006年9月5日に内閣府大臣官房独占禁止法基本問題検討室に提出しました。
意見の趣旨は、下記のとおりです。
- 検討の際の視点,留意点
- 違反抑止制度の在り方
(1) 法執行手段等の多様性について
(2) 課徴金制度について
(3) 刑事罰について
(4) 違反行為のあった法人の代表者に対する制裁の強化について
(5) 民事訴訟の活用について - 審査・審判の在り方
(1) 審判官の在り方について
(2) 審判を経て処分を行う手続を処分後に不服審査として審判を行う手続としたことについて
(3) 不服審査の在り方について
(4) 排除措置命令と課徴金納付命令の在り方について
(5) 審査・審判と適正手続の保障について - 不公正な取引方法に対する措置の在り方
- その他
(1) 公共調達における入札談合問題について
(2) 公正取引委員会が行う警告、注意について
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