個人情報保護法制の改正に関する意見書

2006年(平成18年)7月20日
日本弁護士連合会


本意見書について

2005年4月1日に施行された「個人情報の保護に関する法律」及び「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」について,いわゆる「過剰反応」や「不適切対応」と呼ばれる社会問題が発生しています。


そこで、日弁連は、「個人情報保護法制の改正に関する意見書」を、2006年7月20日の理事会において取りまとめ、同年7月26日に内閣府国民生活審議会へ執行しました。


要旨は以下のとおり


個人情報を利用することで得られる利益と利用しないことで保護される利益について利益衡量をすべき旨を明確にすべきである。


第三者提供の制限の例外として1.公人や公表情報に関する個人データの提供を可能とする条項と,2.個人データの種類・性質,開示範囲,利用目的等に照らして利益衡量を行ったうえで,相当な場合には個人データを提供することができるように追加すべきである。


個人情報保護法に個人情報漏洩罪を新設する改正は行うべきではなく、医療,金融・信用,情報通信等の個別法を新たに制定し,その中で罰則の新設の是非を含めて検討すべきである。


行政機関個人情報保護法に,例外規定として「公務員の職務遂行にかかる,当該公務員の氏名その他の個人情報」を加えるべきである。


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