「改正」少年法・5年後見直しに関する意見書

2006年(平成18年)3月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

「少年法等の一部を改正する法律」が2001年4月1日に施行されました。同法付則3条では、政府に対し、法施行から5年が経過した場合に「改正」後の規定の施行状況を国会に報告し、検討のうえで必要な措置を講ずることを求めており、2006年4月にその時期を迎えます。


上記の法律により「改正」された内容は、非行を犯した少年に可能なかぎり教育を施すという少年法のもつ保護主義・教育主義の理念を後退させるものであり、多くの問題点があります。


本意見書は、当連合会が行った「改正」法の運用実態の調査結果をもとに、「改正」法の問題点を指摘し、衆参両議院の付帯決議で示された検討項目及び新たに検討すべき項目について、2006年3月16日の理事会において取りまとめたものです。


2006年3月23日に法務省、最高裁判所、衆参両議院の法務委員会などに提出しました。

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