「臓器の移植に関する法律」の見直しに関する意見書

2006年(平成18年)3月14日
日本弁護士連合会


本意見書について

臓器移植法を「改正」しようとする動きがあります。しかしながら、脳死診断後も長期に生存する患者の存在が明らかになり、脳死の定義や判定基準などには、見直しが必要ですし、この事実は、正しく市民に伝えられるべきです。日弁連に人権救済が申し立てられた3件の移植例については、脳死判定手続きに問題がありました。脳死臓器移植実施後の検証手続きやその情報公開は不十分です。救急医療体制の整備が必要不可欠です。脳死後の非主要臓器の移植や生体間移植についての法整備が必要です。同法は、脳死となる患者、移植を受ける患者ら多くの人の人権に直結する法律ですから、法施行状況の正しい検証と上記のような現行法上の問題点を見直した上で、脳死について正しく情報提供され、十分に理解した上で、脳死は人の死かという議論を尽くすことなくして、「改正」してはなりません。


そこで、日弁連は、臓器移植法の見直しについての意見書を、2006年2月16日の理事会でとりまとめ、同年3月14日、厚生労働省などに提出しました。

 

(※本文はPDFファイルをご覧下さい)