安全な住宅を確保するための提言 -構造計算偽装問題を契機として-

2006年(平成18年)2月16日
日本弁護士連合会


本意見書について

日弁連は、2005年11月11日に開催された人権擁護大会で、「安全な住宅に居住する権利」が重要な基本的人権であることを確認し、(1)「住宅安全基本法」(仮称)の制定すること、(2)建築士の資質向上を図り、施工者からの独立性を担保するための具体的措置を講ずること、(3)建築確認・検査制度の徹底及びその適正性確保のため、一層の制度改革を図ること、(4)耐震改修促進のための施策を充実させることを求める「安全な住宅に居住する権利を確保するための法整備・施策を求める決議」を採択しました。


今回の構造計算偽装問題は、まさに「安全な住宅に居住する権利」が保障されていない現在の建築生産システムや法制度の現れだと言えます。

日弁連では、この問題の重大性に鑑み、「安全な住宅に居住する権利」を確保するという見地から、特に建築確認・検査が適正に行われるための施策として本提言を取りまとめ、2月17日に国土交通省に提出しました。提言項目は以下のとおりです。


  1. 確認検査制度の抜本的改革
    (1)指定確認検査機関制度の廃止と「住宅検査官」(仮称)の創設
    (2)建築確認時における審査の徹底
    (3)施工段階における検査の徹底
    (4)建築主事等、建築物の安全確保に係わる職員の体制強化
  2. 建築士制度の抜本的改革
    (1)独立性の実現
    (2)「登録監理建築士制度」(仮称)の創設
    (3)自浄作用に関する改革
  3. 強制加入保険制度の導入
  4. 罰則の強化

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