「会社法施行規則案」等に関する意見書

2005年(平成17年)12月22日
日本弁護士連合会


本意見書について

法務省は、2005年7月26日に公布された会社法の委任に基づく事項、その他会社法の施行に必要な事項を定める会社法施行規則案等9つの法務省令案について、意見募集を行いました。


日弁連では、各法務省令案について検討を行い、2005年12月22日の理事会において、以下の趣旨で意見書を取りまとめました。


  • 法の委任の範囲を超えていると考えられる部分が見受けられるが、法務省令は法律の授権の範囲内でのみ規定しうるのであって、その範囲を逸脱する場合には憲法第41条に反する疑いがある。
  • 精神規定あるいは訓示規定と見られるべき規定が多数混在しているが、その内容及び必要性に疑問があるばかりか、他の効力規定と混在することにより、解釈上の疑義を生ぜしめ、実務をいたずらに混乱させることになるので、基本的に削除すべきである。
  • 文章全般に関して、きわめて解りにくいものになっているので、新しい会社法の利用者である国民にとり、より平易で解りやすく、使い勝手の良い規定にするべきである。

この意見書は、2005年12月27日に法務省参事官室に提出しました。

(※本文はPDFファイルをご覧下さい)