定期借家制度の見直しに対する意見書

2004年12月18日
日本弁護士連合会


本意見書について

平成16年3月19日付閣議決定「規制改革・民間開放推進3か年計画」において、「1 不動産市場の整備(3)借家制度の抜本的見直し」として次の各点が検討の対象とされている。


  1. 定期借家制度の見直し
    ア. 居住用建物について、当事者が合意した場合には定期借家権への切替えを認めること

    イ. 定期借家契約締結の際の書面による説明義務の廃止の是非を含めた検討

    ウ. 居住用定期借家契約に関して強行規定となっている借主からの解約権の廃止の是非を含めた検討
  2. 正当事由制度の在り方の見直し

    ア. 借地借家法上の正当事由について、建物の使用目的、建替えや再開発等、付近の土地の利用状況の変化等を適切に反映した客観的な要件とすること

    イ. 正当事由に関する賃貸人からの立ち退き料の位置づけ・在り方の検討

一方、社団法人日本ビルヂング協会連合会や社団法人不動産証券化協会からは、居住用建物の賃貸借と事業用建物の賃貸借を区別し、事業用の定期建物賃貸借契約については、(1)定期建物賃貸借契約締結前の文書による説明義務の廃止(借地借家法38条2項)、(2)賃貸借期間満了通知の廃止(同法38条4項)、(3)契約更新及び再契約予約の解禁(同法38条1項参照)などが提案されている。


当連合会では、既に、2004年9月10日付「規制改革・民間開放推進3か年計画「借家制度の抜本的見直し」に対する意見書」によって、定期建物賃貸借契約の見直し全般に関する意見書を提出しているところであるが、居住用建物の賃貸借と事業用建物の賃貸借の相違を踏まえ、後者については特別の対応をすべきであるとの上記提案に対する意見を次のとおり申し述べるものである。


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