改正商品取引所法下における自主規制規則の整備等に関する意見書

2004年11月19日
日本弁護士連合会


本意見書について

第1 はじめに

商品取引所法(昭和25年法律第239号)の一部を改正する法律は、本年5月12日に公布され、来年5月1日より施行されることとなった。当連合会は、商品先物取引被害の防止及び救済に一貫して取り組み、その観点から、今回の法改正に際しても、より抜本的な制度改革を求める提言をしてきた。


今回の法改正においては、適合性原則や説明義務等が法定化されたり、また、勧誘規制が強化されたりするなど、当連合会の提言の一部が取り入れられたものの、委託者保護、公正な受託業務の確保という観点からはまだ満足のいくものではない。


委託者保護及び受託業務の公正を確保するためには、各商品取引所及び日本商品先物取引協会(日商協)が改正法の趣旨を正しく反映させる自主規制規則の整備、自主規制機関の強化・充実が不可欠である。今なお商品先物取引に関する苦情・紛争が増加傾向にあることをも考えれば、今回の法改正を機に、委託者保護、受託業務の公正が、受託業務の現場において徹底されなければならない。


そこで以上のような観点から、一般委託者保護のため、自主規制規則の整備等に関し、本意見書を提出する次第である。


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