被災者生活再建支援法及び関係法令改正についての要望書

2004年11月19日
日本弁護士連合会 会長 梶谷 剛
関東弁護士会連合会 理事長 高橋 伸二
新潟県弁護士会 会長 足立 定夫
兵庫県弁護士会 会長 滝本 雅彦


本要望書について

2004年10月23日,新潟県中越地方に震度7の地震が発生し,その後も本震並みの余震が続発して,人命や財産等に甚大な被害が発生しております。このままでは,被災地の集落が維持できず,人口流出によって地域社会が崩壊するおそれが生じております。そこで,日本弁護士連合会,関東弁護士会連合会,新潟県弁護士会及び兵庫県弁護士会は,1995年の阪神・淡路大震災の経験をふまえ,愁眉の課題として,以下のとおり要望します。


要望の趣旨

被災者生活再建支援法,同施行令及び同施行規則について以下の改正を直ちに行うこと。


  1. 生活再建支援制度について
    一.支給対象,支給世帯を一層充実すること。
    二.支給条件について,収入・年齢制限の撤廃など支給条件を緩和すること。
    三.支給限度額を現行の100万円から,相当程度に増額すること。
  2. 居住安定支援制度について
    一.支給を住宅の解体撤去費や住宅立替・補修費の借入金の利息等の周辺経費だけでなく,住宅本体の建築費・補修費を対象とすること。
    二.支給限度額を現行の200万円から,相当程度に増額すること。
    三.「災害に係る住宅の被害認定基準」を住宅再建に適するように改正すること。

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