情報公開法の見直しにあたっての裁判手続におけるヴォーン・インデックス手続及びインカメラ審理の導入の提言

2004年8月20日
日本弁護士連合会


本提言について

第1 提言の要旨

行政機関の保有する情報の公開に関する法律(以下「行政機関情報公開法」という。)及び独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(以下「独立行政法人等情報公開法」という。)の見直しにあたり、行政機関情報公開法及び独立行政法人等情報公開法における不開示処分取消訴訟の審理の実効性を確保するため、裁判所の調査権限として、行政機関情報公開法及び独立行政法人等情報公開法に、次の条項を設けることを提言する。



(裁判所の調査権限)


  1. 裁判所は、「行政機関の長」(独立行政法人等情報公開法の場合には「独立行政法人等」と読み替える。以下、同様であり、かっこ内は省略する。)に対し、不開示とした情報の内容について、当該情報の表題、記載された事項の項目及び不開示とした理由について、裁判所の指定する方式により分類・整理することその他の方法により、文書による説明を求めることができる。
  2. 前項の場合において、行政機関の長の説明によっては当該情報が不開示事由に該当するか否かの判断ができないときは、裁判所は、原告の申立により、または職権で、行政機関の長に対し、記載事項の項目及び内容について説明の補充を求めることができる。
  3. 裁判所は、前項の補充説明にもかかわらず、なお当該情報が不開示事由に該当するか否かの判断ができないときは、原告の申立により、行政機関の長に対し当該情報の提示を求め、当事者の立会いなしで当該情報を閲覧することができる。
  4. 裁判所は、前項の閲覧を行ったときは、行政機関の長の説明文書の記載項目及び内容を検証した結果を調書に記載するものとし、当事者は調書を閲覧し、複写することができる。

(※全文はPDFファイルをご覧下さい)