「独占禁止法改正(案)の概要及び独占禁止法改正(案)の考え方」に対する意見書
- 意見書全文(PDF形式・30KB)
2004年6月19日
日本弁護士連合会
本意見書について
改正案概要(今回パブリックコメント分)・報告書(昨年10月にパブリックコメントを求めた公取委報告書)
案件 | 改正案概要および報告書 | 日弁連意見 | ||
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第1 | 課徴金算定率の引上げ等 | 改正案 | 現行の2倍程度への引き上げ(最大12%に) | 賛成、 運用状況で更に引上げを検討すべき |
報告書 | 課徴金率の引き上げ(率は明示せず) | 賛成、 少なくとも20%以上への引上げが必要 | ||
累犯加重 | 改正案 | 10年以内に違反を繰り返した事業者はさらに5割加重 | 賛成 | |
報告書 | 課徴金の加算制度の導入(具体的内容を明示せず) | 賛成 | ||
刑罰と課徴金との調整 | 改正案 | 課徴金と罰金が併科される場合は課徴金額から罰金額の2分の1相当額を控除 | 反対(無用の調整規定である) | |
報告書 | 記載なし | 記載なし | ||
第2 | 課徴金適用対象範囲の見直し | 改正案 | 価格カルテル以外の取引先制限カルテル、市場占有率カルテル、私的独占等で対価に影響を及ぼすものへの課徴金の導入 | 賛成、見送られた部分の早期の立法化を求める |
報告書 | 上記のほか、競争事業者を排除する私的独占・不当な取引制限についても課徴金の適用対象とする | 賛成 | ||
第3 | 課徴金減免制度の導入 | 改正案 | 課徴金減免制度の対象行為と減免の程度について具体的要件・効果を明示 | 賛成、実効性あるものとするには課徴金の引き上げ額を十分検討すべき |
報告書 | 課徴金減免制度の導入(制度の具体的内容は明示せず) | 賛成 | ||
第4 | 犯則調査権限の導入等 | 改正案 | 犯則調査権限の導入、犯則調査部門と行政調査部門の間は、国税・証取委と同様のファイアー・ウオールを設ける | 賛成、調査開始の要件を明確にすべき |
報告書 | 独禁法違反調査への犯則調査手続の導入 | 賛成、 犯則調査をする要件を公開すべき | ||
第5 | 罰則規定の見直し | 改正案 | 確定審決違反罪の法人重科調査妨害罪の罰則引き上げ | 賛成 |
報告書 | 罰則規定を実効性確保のため見直す。不公正な取引方法違反についても罰則を検討する。 | 賛成、不公正な取引方法への罰則導入は、悪質なものに限り構成要件を明確に | ||
- | - | 改正案 | 刑事事件の東京高裁専属管轄の廃止 | 賛成 |
報告書 | 東京高裁専属管轄の廃止 | 賛成 | ||
第6 | 審判手続等の見直し | 改正案 | 事前手続を設けた上で、排除措置命令・課徴金納付命令を行う、不服があれば審判手続きを開始する等 | 基本的には賛成、審判請求期間の延長と課徴金納付期限の延長には賛成しない |
報告書 | 排除措置と課徴金納付命令の一体化 | 賛成 |
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