国連「越境組織犯罪防止条約」締結にともなう国内法整備に関する意見書

2003年1月20日
日本弁護士連合会


本意見書について

1 共謀罪の新設について

  1. 当連合会は、要綱案に示された共謀罪の新設に反対である。
  2. 条約第5条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」との解釈宣言を行うべきである。
  3. 仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。


2 証人買収等罪の新設について

  1. 当連合会は、要綱案に示された証人買収等罪の新設に反対である。
  2. 条約第23条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」及び「被疑者・被告人の防御活動に支障を及ぼすことのないよう留意する。」との解釈宣言を行うべきである。
  3. 仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。


3 犯罪収益収受等の前提犯罪の適用範囲の拡大について

  1. 当連合会は、要綱案に示された犯罪収益収受等の前提犯罪の拡大はあまりに広範にすぎ、反対である。
  2. 条約第6条については留保又は「対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定する。」との解釈宣言を行うべきである
  3. 仮に国内法化をするとしても、対象犯罪を組織犯罪集団の関与する、越境的な性質を有する犯罪に限定すべきである。


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