陪審制度の実現に向けての提言

2000(平成12)年3月17日
日本弁護士連合会


市民による司法を実現するために、以下のとおり、市民の司法参加の途を開くことを提案する。


1. まず導入すべき陪審制度(選択的刑事陪審制度)

(1) 適用事件

当連合会は、刑事の重罪事件(法定合議事件:法定刑が死刑、無期、短期1年以上の事件)の否認事件について、戦前日本でも実施されていた選択的刑事陪審制度(陪審裁判か裁判官による裁判かを選べる制度)をまず導入することを提案する。


(2) 選択的刑事陪審制度の内容

A. 陪審裁判が開かれる場合

選択的陪審制は、刑事の重罪事件のうち、被告人がi)起訴事実を否認し、かつii)裁判官裁判ではなく陪審裁判を選択した場合に開かれる。


B. 陪審員

地方公共団体の選挙権を有する者の中から無作為に36名以上の候補者を召喚し、その中から偏見のない12名の陪審員を選定する。


C. 陪審裁判の手続

別紙資料1「刑事陪審裁判の流れ」のように進む。


(3) 選択的刑事陪審制度の実現手続

戦前の陪審法がそうであったように、刑事訴訟法の本格的改正はせずに、刑事訴訟法の特別法として陪審法を改正する。戦前の経験に学ぶと、その手続の概略は、次のとおりである。


  1. 司法制度改革審議会、刑事重罪否認事件へ選択的陪審制導入を提言
  2. 専門委員会にて陪審法改正案作成に着手(審議会提言後6か月)
  3. 陪審法改正案完成(着手から1年6か月)、国会提出陪審法改正案成立(国会審議期間1年)
  4. 新陪審法施行(施行準備期間3年)

2. 続いて導入すべき市民参加制度

以下の市民参加制度の導入を検討する。


(1) 民事事件・行政事件

国が一方当事者となる国家賠償など市民参加が相当と考えられる一定の民事事件への、一方当事者が選択した場合に陪審制度で審判する選択的民事陪審制の導入。


市民参加が相当と考えられる一定の行政事件への、陪審制もしくは参審制の導入。


(2) 刑事軽罪事件

刑事軽罪事件(単独事件)の否認事件について、重罪事件での実績のある選択的刑事陪審制の拡大、あるいはコスト等も検討しての参審制の導入。


(3) 少年事件

少年審判事件への参審制の導入。


提案理由

1. はじめに ―なぜ陪審制が必要なのか―

(1) 21世紀社会にふさわしい司法制度

日弁連は、長年にわたる官僚主導の政治、経済、社会体制の矛盾は放置できない状態にあり、この体制の転換が求められているとし、1999年11月19日、これに対応した司法改革を提唱した(日弁連「司法改革実現に向けての基本的提言」)。その基本的枠組は「市民の司法」を実現することであり、とりわけ「官僚司法」から「市民による司法」への根本的転換を図るために、法曹一元制度と並び、陪審・参審制度の実現が不可欠とした。


また、司法制度改革審議会の「司法制度改革に向けて-論点整理-」も「国民一人ひとりが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体として、互いに協力しながら自由で公正な社会の構築に参画していくことが、21世紀のこの国の発展を支える基盤であるという認識を共有するものであって、今般の司法制度改革はその最後のかなめともいうべきものである」(4頁)、「21世紀の我が国社会においては、国民は、これまでの統治客体意識に伴う国家への過度の依存体質から脱却し、自らのうちに公共意識を醸成し、公的事柄に対する能動的姿勢を強めていくことが求められている。そして、地方分権の推進に伴い、地域における住民の自立と参加が今後一層重要視されていくものと予想される。」(10頁)と述べている。


この揺るぎない滔滔たる改革の流れのキーワードは、「国民の意識を統治客体から統治主体へ」と「全国的統一性から地域社会の再構築へ」と言える。ところで、「国民の統治主体意識」は、国民が自律性を取得し、社会的責任を負うことによって取得されるものだが、それらは、統治機構への国民の参加なしには育成することができない。「参加」のないところに「自律」と「責任」はありえないからである。そして自律的個人が、社会的責任をもって身近な問題に参加してゆくことによって、はじめて「地域社会の再構築」も可能となるのである。


(2) 望ましい社会と陪審制度

陪審制度は、国民が、司法の領域において統治権を直接行使する制度であり、参加する個人に、一人ひとりが民主主義を支える重要な一員であることを認識させ、公共意識を醸成する。陪審制度こそは、国民に「統治客体意識から統治主体意識へ」の変化を促す司法制度であり、地域的問題への責任ある参加を通じて「地域社会の再構築」を促す制度と言えるであろう。陪審制度はまさに、司法における住民自治を実現する制度なのである。


2. 我が国と陪審制度 ―日本における陪審制度の歴史―

(1) 戦前における陪審裁判の経験

日本は司法参加―陪審制度―をすでに77年前に成立させている。陪審法は1923年(大正12年)、帝国議会を通過し成立した。その意義はどのように説明されていたのだろうか。当時陪審員に配布されていたパンフレット「陪審手引」には、次のように説明されている。「我が国権の作用は、立法、司法、行政の三部となって居りますが、(中略)単り司法に対してのみは、国民の参与を認めず、特定の裁判官を置き、専らこれに携はらして来たのであります。(中略)憲法布かれて既に四十余年、国民も国政の参与に、相当の経験も訓練を経て居り、且つ世事も複雑となって来たのでありますから、素人である一般国民にも、裁判手続の一部に参与せしめたならば、一層裁判に対する国民の信頼も高まり、同時に法律知識の涵養や、裁判に対する理解を増し、裁判制度の運用を一層円滑ならしめようとする精神から、採用されることになったのであります(「陪審手引」10‐11頁)。この精神は、統治客体意識からの脱却を目指す現代の改革精神と相通じるものと言えよう。


(2) 陪審法停止の理由

1928年(昭和3年)から施行された陪審制度は、1943年に停止されるまでの間、484件行われた。平均審理日数は1.7日であった。裁判官など陪審裁判に関与した法律専門家はその実績に高い評価を与えた。しかし、戦争の激化に伴い、徴兵業務に忙殺される市町村から「陪審員名簿作成は困難」と停止の要望が出され、他のあらゆる民主主義的、自由主義的制度と同様、眠りについた。しかし、「廃止」ではなく「停止」とされ、戦争終了後再施行することが法律に明記された。陪審員名簿の保存もされた。戦争は終わった。しかし、今日まで、再施行を命じている法律は実現されていないのである。


(3) 沖縄県の経験

しかし戦後唯一、陪審制を経験した県がある。沖縄県である。アメリカ施政権下の沖縄では1963年から復帰の1972年まで、アメリカ式の陪審裁判が刑事、民事事件について行われた。注目すべきは陪審員を務めたのはアメリカ人だけでなく、琉球列島に居住する英語の堪能な日本人もまたアメリカ人とともに陪審員を務めていたことである。


私たちの先輩は、このように司法参加の任務を立派に果たしていた。「日本人は陪審に向かない」との国民性論を見事に覆す実績を私たちは持っているのである。


3. 陪審制によって何がどう変わるか? ―裁判の現状の問題点と解決の方策―

陪審制度の導入は、現在指摘されている裁判のさまざまな問題点の解決に寄与する。


(1) 分かりやすい裁判に

現在の裁判は法律専門家だけが担当しているため、市民にとって非常に分かりづらい裁判になっている。陪審裁判では一般市民が事実問題を判断するから、用語も平易なものにする必要があり、分かりやすい裁判が実現する。


(2) 迅速な裁判に

現在の裁判は刑事事件にしろ民事事件にしろ、時間がかかり過ぎるとの批判がある。陪審裁判では次に述べる十分な事前の情報開示と準備を前提として、必ず集中審理になるから、迅速な裁判が実現する。


(3) より真実に迫る裁判に

現在の裁判では、証拠を相手方に開示するかどうかは、原則として当事者の自由とされている。そのため、相手方が開示しない証拠については、証拠を見ることすらできずに裁判が行われているのが実状である。これでは真実に迫る裁判とは言えない。これに対して陪審裁判では集中審理になることから、事前の十分な準備が不可欠となり、徹底した証拠開示が必然的に要請される。その結果、より真実に迫る裁判が期待できる。「陪審裁判は真実究明から遠ざかる」と言う意見があるが、むしろ逆で、証拠開示と証人尋問が活発になることから真実により迫る裁判になる。


(4) 活き活きした裁判に

現在の裁判は書面審理が中心で、法廷は書面の交換の場となっており、活気がないとの批判がある。これに対して陪審裁判では、原則として書面ではなく、証人による証拠調べと当事者の弁論が中心となるので、活き活きした法廷が実現する。


(5) 常識的な民意による裁判に

裁判官の裁判では、法律判断はもちろん、事実認定についても、職務の性質上とかく形式論理性が重視されがちで、常識的判断が後退する危険も指摘されている。その結果、刑事事件では4件の死刑確定事件が再審無罪になったこともあり、民事事件では商工ローンの保証人の責任が満額認められてしまうこともあった。陪審裁判では、証拠の信用性や裁判の結論について、互いに人間関係のない12人の市民が判断することによって、常識的な、民意による判断が期待できる。


(6) 公正・公平な裁判に(裁判官の一人二役の解消)

現在の裁判手続では、刑事事件でも民事事件でも裁判官が証拠の取捨選択などの手続問題も、有罪・無罪や損害賠償責任の有無程度等の裁判の結論も両方判断しなければならないため、証拠をとにかく見てみたいということから証拠法の解釈が緩やかになったり、裁判官が一定の方向(例えば有罪)に心証を形成してしまった場合には他の方向(例えば無罪)の証拠を採用しないなどの問題点が指摘されている。陪審裁判では、裁判官の仕事は手続問題や法律問題に、陪審員の仕事は有罪無罪や損害賠償責任の事実判断に、と役割が分担され、裁判官は公正・公平な手続運用に専念できる。


(7) 国民に対する司法についての説明責任の実現へ

現在の裁判では、裁判所も含めた広い意味での政府が、司法制度や司法手続について国民に説明する機会はなかった。しかし陪審制度では、国民代表である12人の陪審員を説得する手続になるため、陪審員のみならず国民全体に司法制度・司法手続について説明責任を果たす結果になる。そしてその結果、国民は、裁判、司法、法に対する理解と尊敬の念を持つようになるであろう。


また特に刑事事件では、政府が有罪と考え、被告人が無罪と主張する重大事件について、現在は裁判官という一人あるいは三人の公務員を説得するだけであるので、有罪判決の正当性にも疑問が出されることが少なくなかった。しかし陪審制度では、検察は国民代表である陪審員を説得することにより、有罪と考えることについて説明責任を果たすことになり、したがって有罪判決も国民的基盤を持ち、正当性がずっと増すことになる。


(8) 無罪推定原則の徹底(刑事裁判における陪審制の必要性)

現在の刑事裁判では、裁判官は争わない事件も否認する事件も同じ裁判手続で審理判決しているため、90%以上を占める争いのない事件での「有罪感覚」が、無罪推定原則が優先すべき否認事件に影響しているとの指摘がある。2000年2月7日に言い渡された草加事件最高裁判決は、日本の刑事裁判がいかに自白偏重で、裁判官の証拠判断が社会通念と相容れないものかを示した。日弁連が当面早急に、刑事重罪事件の否認事件に陪審制度の復活を提言する所以である。陪審裁判は否認事件でのみ開かれるから、陪審員は常に新鮮な感覚で審理に臨めるのである。


(9) 司法制度一般への波及効果

本提案のように、陪審制をとりあえず刑事重罪否認事件にだけ選択的に導入するとしても、市民に分かりやすい裁判、証拠の開示等の透明な手続、民意による評決等が、刑事事件の中核において実現することとなり、法律家自身の意識、そして裁判手続全体に大きな、良い変化を招来するであろう。


(10) 市民への教育的効果

市民は、陪審裁判に参加することによって、法、司法制度、正義などについて具体的に学ぶばかりでなく、裁判所の構成員の一人となることによって、社会の構成員であること及び社会的責任を自覚する。陪審員を経験した多くのアメリカ市民は「興味深い経験であった」、「教育的であった」と述べるが、このことは我が国の検察審査員経験者がアンケートで「良い経験だった」(86%)、「司法への市民参加は良いことだ」(90%)、国民の負担についても理解が得られる(76%)(1999年京都弁護士会調査)と述べていることと共通する点が注目される。


4. 選択的刑事陪審制度実現に必要な諸問題

(1) 司法予算の増額

陪審制導入の場合、予算増額は絶対に必要である。


  1. 実施のための準備費用として、附属法令の立案・審議、職員の増加、陪審法廷の増改築、啓蒙・広報活動、運営協議会等がかかる。日弁連第14回司法シンポジウムの報告書は、戦前の陪審法施行に要したこれらの準備費用を現在の物価に換算して、43億円ないし104億円と計算している。
  2. 実施後の費用として、陪審員手当、陪審裁判運営費用(陪審員候補者呼出経費等)等がかかる。選択的陪審制で仮に否認被告人の5割が陪審裁判を選択するとした場合、陪審裁判は、別紙資料2のとおり、全国で年間116.8件と予測される(なお、重罪事件の否認率を高く示す資料3では、年間520件程度となる)。この予測によれば、36人の陪審員候補者を召喚した第1日目には、陪審員の日当(候補者を含む)としては、仮に1日5000円とすれば、年間2102万4000円を支出することになる。平均審理期間を2日とし(戦前は1.7日であった)、補充陪審員を2名ずつ選任したとしても、その他に1635万2000円が必要となるに過ぎず、平均審理日数を2日とすれば、陪審員候補者を含めての日当合計は年間3737万6000円となる。

(2) 陪審設備の整備等

物的設備として最低限必要なものは、各地方裁判所に陪審裁判もできる法廷、陪審員候補者待合室、陪審評議室を作ることである。しかし、陪審法廷は、現在の各地方裁判所の最も大きい法廷を一部改造して陪審席を付設するだけでできる。当事者席は裁判官席に真向う位置に並列する(最高裁の法廷を参照)。陪審員候補者待合室は裁判所の大会議室を、陪審評議室も小会議室を利用すれば足りるであろう。但し、東京や大阪などの大都市では、これらの設備を複数設ける必要がある場合が考えられる。それでも3年の準備期間があれば間に合うと思われる。


(3) 弁護士の業務体制

陪審裁判は集中審理で行われ、一日で終わらない場合は連日開廷となることから、日本の弁護士には対応できないのではないかとの意見がある。しかし、前述のとおり、日弁連提案の選択的刑事陪審制度を導入した場合、仮に5割の被告人が陪審裁判を選択したとして、全国で年間116件程度が実際に行われることになる。陪審裁判では事前に証拠が開示され、十分な準備が行われること、別紙資料2の一覧表のとおり、都道府県に所属する弁護士数と予想事件数を比較すれば、日本の弁護士にも十分対応可能である。


5. おわりに

1923年(大正12年)陪審法公布の前日、陪審法制定に大きな貢献をした穂積陳重博士は、「現在の国民は陪審制を望んでいない」とする意見に対して次のように述べた。「陪審の制度は国民の希望に非ずとの論もあれども、此論は社会的観察の方法に依て其当否が分れるものと思ひます。現時の社会は過去の結果とも見ることが出来るし、又将来の原因とも観ることが出来ます。若し、現在を過去の結果と見ますれば、或は今日の陪審法は国民の要望に非ずといふことが出来ませふ。(中略)之に反し現在を将来の因と観ますれば、立法に於ける選挙権、行政に於ける自治権と相並んで、司法参与の要望が国民全体の胸中に潜在し、潜勢力の状態に於て存在することは明であります。故に過去の果たる現在のみに着目して国民の要望に非ずと云ふは、楯の一面のみを見た偏見であると云わねばなりませぬ。凡て立法は将来の為にするものであります」(武田宣英「日本陪審法論」1928年、9‐10頁)。


また、国民の意識にも現在は大きな変化があると思われる。前述のとおり、我が国におけるボランティア活動、NPO活動、情報公開運動、住民投票運動などの高揚は、日本国民の公共心、主権者意識の成熟を示していないだろうか。また司法参加に関しても、前述の検察審査員経験者の意見、企業の協力度(「社員の陪審任務は公休とする」65.4%、関西経済連合会へのアンケート(大阪弁護士会、1997))などに鑑みると、大きな変化が実感できる。


穂積博士が77年前に提示してくれた視点こそ、今私たちに求められている視点ではなかろうか。国民参加制度導入の最大の障害―それはおそらく、戦後50年以上も続いた市民参加なき司法制度によって養われた、従来からの思考の習慣ではないだろうか。21世紀の私たちの社会はどうあるべきなのか―それがもし自律の、社会的責任ある個人が作る社会であるべきであるとするならば、陪審制こそ不可欠の制度と言わなければならない。


[資料2] 各地方裁判所管轄区域内における予想陪審事件数と弁護士数

裁判所
(注1)
起訴件数 a
(うち法定合議)
否認件数 b
(aの6.67%, 注2)
bの1割 bの3割 bの5割 管内の弁護士数
(人、注3)
東京地方裁判所 8,487
(488)
566.08
(32.54)
56.6
(3.2)
169.8
(9.7)
283.0
(16.2)
7,556
横浜地方裁判所 3,467
(200)
231.24
(13.34)
23.1
(1.3)
69.3
(4.0)
115.5
(6.6)
638
浦和地方裁判所 2,536
(138)
169.15
(9.20)
16.9
(0.9)
50.7
(2.7)
84.5
(4.6)
273
千葉地方裁判所 2,231
(220)
148.80
(14.67)
14.8
(1.4)
44.6
(4.3)
74.4
(7.3)
237
水戸地方裁判所 1,653
(97)
110.25
(6.46)
11.0
(0.6)
33.0
(1.9)
55.1
(3.2)
90
宇都宮地方裁判所 1,159
(51)
77.30
(3.40)
7.7
(0.3)
23.1
(1.0)
38.6
(1.7)
90
前橋地方裁判所 912
(47)
60.83
(3.13)
6.0
(0.3)
18.2
(0.9)
30.4
(1.5)
120
静岡地方裁判所 2,151
(103)
143.47
(6.87)
14.3
(0.6)
43.0
(2.0)
71.7
(3.4)
206
甲府地方裁判所 404
(29)
26.94
(1.93)
2.6
(0.1)
8.0
(0.5)
13.4
(0.9)
50
長野地方裁判所 618
(37)
41.22
(2.46)
4.1
(0.2)
12.3
(0.7)
20.6
(1.2)
105
新潟地方裁判所 907
(28)
60.49
(1.86)
6.0
(0.1)
18.1
(0.5)
30.2
(0.9)
110
大阪地方裁判所 4,846
(420)
323.22
(28.01)
32.3
(2.8)
96.9
(8.4)
161.6
(14.0)
2,319
京都地方裁判所 1,187
(76)
79.17
(5.06)
7.9
(0.5)
23.7
(1.5)
39.5
(2.5)
287
神戸地方裁判所 2,262
(147)
150.87
(9.80)
15.0
(0.9)
45.2
(2.9)
75.4
(4.9)
372
奈良地方裁判所 560
(32)
37.35
(2.13)
3.7
(0.2)
11.2
(0.6)
18.6
(1.0)
61
大津地方裁判所 452
(26)
30.14
(1.73)
3.0
(0.1)
9.0
(0.5)
15.0
(0.8)
43
和歌山地方裁判所 652
(32)
43.48
(2.13)
4.3
(0.2)
13.0
(0.6)
21.7
(1.0)
59
名古屋地方裁判所 2,950
(197)
196.76
(13.13)
19.6
(1.3)
59.0
(3.9)
98.3
(6.5)
764
津地方裁判所 729
(58)
48.62
(3.86)
4.8
(0.3)
14.5
(1.1)
24.3
(1.9)
65
岐阜地方裁判所 644
(47)
42.95
(3.13)
4.2
(0.3)
12.8
(0.9)
21.4
(1.5)
84
福井地方裁判所 238
(7)
15.87
(0.46)
1.5
(0.04)
4.7
(0.1)
7.9
(0.2)
35
金沢地方裁判所 425
(27)
28.34
(1.80)
2.8
(0.1)
8.5
(0.5)
14.1
(0.9)
72
富山地方裁判所 409
(34)
27.28
(2.26)
2.7
(0.2)
8.1
(0.6)
13.6
(1.1)
50
広島地方裁判所 960
(67)
64.03
(4.46)
6.4
(0.4)
19.2
(1.3)
32.0
(2.2)
246
山口地方裁判所 673
(28)
44.88
(1.86)
4.4
(0.1)
13.4
(0.5)
22.4
(0.9)
65
岡山地方裁判所 777
(60)
51.82
(4.00)
5.1
(0.4)
15.5
(1.2)
25.9
(2.0)
158
鳥取地方裁判所 302
(10)
20.14
(0.66)
2.0
(0.1)
6.0
(0.2)
10.0
(0.3)
26
松江地方裁判所 262
(12)
17.47
(0.80)
1.7
(0.1)
5.2
(0.2)
8.7
(0.4)
21
福岡地方裁判所 2,493
(148)
166.28
(9.87)
16.6
(0.9)
49.8
(2.9)
83.1
(4.9)
529
佐賀地方裁判所 460
(32)
30.68
(2.13)
3.0
(0.2)
9.2
(0.6)
15.3
(1.0)
35
長崎地方裁判所 548
(44)
36.55
(2.93)
3.6
(0.2)
10.9
(0.8)
18.2
(1.4)
69
大分地方裁判所 479
(29)
31.94
(1.93)
3.1
(0.1)
9.5
(0.5)
15.9
(0.9)
65
熊本地方裁判所 651
(38)
43.42
(2.53)
4.3
(0.2)
13.0
(0.7)
21.7
(1.2)
109
鹿児島地方裁判所 609
(41)
40.62
(2.73)
4.0
(0.2)
12.1
(0.8)
20.3
(1.3)
73
宮崎地方裁判所 375
(20)
25.01
(1.33)
2.5
(0.1)
7.5
(0.4)
12.5
(0.6)
50
那覇地方裁判所 792
(41)
52.82
(2.73)
5.2
(0.2)
15.8
(0.8)
26.4
(1.3)
173
仙台地方裁判所 753
(52)
50.22
(3.46)
5.0
(0.3)
15.0
(1.0)
25.1
(1.7)
204
福島地方裁判所 710
(32)
47.35
(2.13)
4.7
(0.2)
14.2
(0.6)
23.6
(1.0)
80
山形地方裁判所 338
(16)
22.54
(1.06)
2.2
(0.1)
6.7
(0.3)
11.2
(0.5)
48
盛岡地方裁判所 283
(12)
18.87
(0.80)
1.8
(0.1)
5.6
(0.2)
9.4
(0.4)
37
秋田地方裁判所 348
(23)
23.21
(1.53)
2.3
(0.1)
6.9
(0.4)
11.6
(0.7)
50
青森地方裁判所 520
(25)
34.68
(1.66)
3.4
(0.1)
10.4
(0.5)
17.3
(0.8)
43
札幌地方裁判所 1,380
(88)
92.04
(5.86)
9.2
(0.5)
27.6
(1.7)
46.0
(2.9)
306
函館地方裁判所 268
(25)
17.87
(1.66)
1.7
(0.1)
5.3
(0.5)
8.9
(0.8)
22
旭川地方裁判所 332
(17)
22.14
(1.13)
2.2
(0.1)
6.6
(0.3)
11.0
(0.5)
23
釧路地方裁判所 439
(23)
29.28
(1.53)
2.9
(0.1)
8.7
(0.4)
14.6
(0.7)
22
高松地方裁判所 450
(19)
30.01
(1.26)
3.0
(0.1)
9.0
(0.3)
15.0
(0.6)
82
徳島地方裁判所 514
(23)
34.28
(1.53)
3.4
(0.1)
10.2
(0.4)
17.1
(0.7)
50
高知地方裁判所 782
(54)
52.15
(3.60)
5.2
(0.3)
15.6
(1.0)
26.0
(1.8)
50
松山地方裁判所 582
(47)
38.81
(3.13)
3.8
(0.3)
11.6
(0.9)
19.4
(1.5)
83

(注1) 裁判所は各地方裁判所管内を指す。従って、本庁、支部を含む。

(注2) 起訴件数は平成9(1997)年「司法統計年報」による。司法統計年報には各裁判所別の否認事件数の統計はないので、全国平均否認率(6.67%)を起訴件数に乗じて、否認事件数を擬制した。

(注3) 弁護士数は、平成9(1997)年7月1日現在。

[資料3] 通常第一審における自白事件及び否認事件の割合(%)
(地裁・簡裁) (「法曹時報」52巻2号より)

区分 地裁 簡裁
総数 法定合議 裁定合議 単独
自白 否認 自白 否認 自白 否認 自白 否認 自白 否認
平成6年 91.9 7.3 71.4 27.7 47.0 52.7 93.9 5.3 92.2 4.3
平成7年 92.1 6.8 71.2 28.0 53.8 45.5 94.2 4.6 90.9 4.8
平成8年 92.3 6.7 70.0 28.1 46.9 52.7 94.4 4.7 91.7 4.7
平成9年 92.3 6.6 69.5 29.5 54.1 45.8 94.4 4.5 92.0 4.9
平成10年 92.3 6.6 71.0 28.2 56.1 43.5 94.3 4.5 92.2 4.4

(注)1. 司法統計年報による。

(注)2.自白事件と否認事件の合計が100%とならないのは、被告事件についての陳述に入らずに終局した事件があるためである。