小売電気事業の登録の申請等に関する省令案に対する意見書

2015年6月17日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2015年6月17日に本件について意見を取りまとめ、6月22日に経済産業省資源エネルギー庁において実施しているパブリックコメントへの意見として提出いたしました。

 

本意見書の趣旨

1 省令案第4条及び第8条について
省令案第4条及び省令案第8条を削除すべきである。省令案第3条第1項において、小売電気事業者に対し、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第8条第1項の交付金の交付を受けている再生可能エネルギー電気について、「交付金の交付を受けている」旨の説明を義務付けるべきである。


2 省令案第3条第1項第23号及び第7条第1項第22号について
全ての小売電気事業者に対し、発電源の種類及び割合を供給契約の相手方に説明し、広告物等において表示することを義務付けるべきである。
 

 

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