特定商取引に関する法律における指定権利制の廃止を求める意見書

 2013年12月19日
 日本弁護士連合会


 

本意見書について

当連合会は、2013年12月19日に「特定商取引に関する法律における指定権利制の廃止を求める意見書」を取りまとめ、同年12月25日に衆議院議長、参議院議長、経済産業大臣、内閣府特命担当大臣(消費者及び食品安全)、消費者庁長官、内閣府消費者委員会委員長宛てに提出しました。
 

本意見書の趣旨

1 特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)第2条に定める政令指定権利制を廃止し、原則として全ての「権利の販売」を同法の規制対象取引とするべきである。また、同改正に伴い、関連する諸規定についても、同様に改正するべきである。


そして、この場合における「権利」の定義について、現行の特定商取引法第2条第4項で定める「施設を利用し又は役務の提供を受ける権利のうち国民の日常生活に係る取引において販売されるもの」との限定を削除し、全ての「権利の販売」を同法の規制対象取引とするべきである。


また、権利の外観を装った取引や実態のない架空の権利の取引(いわゆる詐欺的投資勧誘など)についても広く「権利の販売」として、特定商取引法の規制をするべきである。


2 「権利の販売」につき、適用除外を定めるにあたっては、他の法律で特定商取引法と同等の消費者保護の手当がなされている取引や現実に消費者被害が生じるおそれのない取引に限定するべきである。

 


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