被検査先が弁護士に相談することを事前報告・許可制とする金融庁及び証券取引等監視委員会の検査指針の撤廃を求める意見書

2009年12月17日
日本弁護士連合会


本意見書について

2005年月7月1日付けで、金融庁は「金融検査に関する基本指針」を策定し、さらに、2009年6月26日付けで、証券取引等監視委員会は「証券検査の基本指針」を改正しました。上記2つの検査指針では、被検査先が弁護士に相談する際に検査官への事前報告・許可を求めることが記されています。


日弁連は上記検査指針に対して意見をとりまとめ、2009年12月22日に金融庁、12月24日に証券取引等監視委員会に意見書を提出いたしました。


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