海外商品先物取引等の規制の整備に関する意見書

2008年6月19日
日本弁護士連合会


 

本意見書について

現在、経済産業省の産業構造審議会商品取引所分科会海外商品先物取引等小委員会において、海外商品先物取引等の海外商品デリバティブに関する規制の整備が検討されています。小委員会では、2008年6月にも取りまとめを行う予定で、その後商品取引所分科会の審議を経て、「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」の改正案が提出されるものとみられています。


海外商品先物取引等海外商品デリバティブに関する分野の法整備が極めて不十分であり、そのために悪質な業者がこの分野に進出し、消費者被害を多発させています。特にこの分野においては、健全な投資市場や取引を確保していくためにも、他の投資商品分野に比しても的確な規律、消費者ないし投資者保護の規律が求められています。


本意見書は、これまでの当連合会の意見を踏まえ、また、上記の最近の動きを踏まえて、特に、海外商品先物取引等海外商品デリバティブ分野に関する規制に焦点をあてて、意見の取りまとめを行ったものです。
意見の趣旨の概要はつぎのとおりです。


海外商品デリバティブの規制に関して、以下の法整備を行うべきである。


  1. 海外商品市場における商品先物オプション取引の受託等を「海外商品市場における先物取引の受託等に関する法律」の規制対象とする。
  2. 海外商品市場における商品先物取引等の受託等の業務は、許可制によることとし、許可を受けないで行った海外商品先物取引等は、無効とする。
  3. 海外商品市場における商品先物取引等の受託等を行う業者の業務について、不招請勧誘の禁止、適合性の原則、書面交付義務・説明義務、及び、顧客資産の分離保管等の行為規制を整備する。
  4. 商品先物取引等及びこれらに類似する取引の商品取引市場によらない取引を原則として禁止し、同禁止に違反する取引を無効とする。

本意見書は、経済産業省及び農林水産省に提出いたしました。

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