中間法人(仮称)制度の創設に関する要綱中間試案」に対する意見書

2000年7月14日
日本弁護士連合会


第1部 基本的論点についての意見

1. 中間法人制度創設の必要性

現行法においては、公益目的でなく、かつ営利目的でない団体について、法人格を付与し、かつその組織を規律するための一般法がないため、個別の特別法もない業界団体、同窓会、親睦団体、互助会等の非公益・非営利目的の団体については、法人となる道が閉ざされている。このような団体については、いわゆる権利能力なき社団ないし財団として取り扱われているが、不動産登記の名義人になれないなど法律上の地位が不完全であり、内部規律も、団体の自治及び判例法に委ねられている。そのため、構成員同士、構成員と団体の間、あるいは団体と第三者との間に紛争が生じた場合、明確な基準によって解決することが困難な事態におちいることも少なくない。


従来から、このような非公益かつ非営利目的の中間的な団体に関する一般的な法制度を設ける必要性が指摘されてきたところであり、したがって、日本弁護士連合会としても中間法人制度の創設に賛成する。


2. 中間法人制度の対象とすべき団体の範囲

新たな中間法人制度が対象とすべき団体の範囲をどう規定するかは、大きな問題である。非営利目的法人の全てをカバーする基本法を作ることができれば、法人格付与の道がない領域を完全になくすことができるが、今回の要綱中間試案(「補足説明」による説明を含む。以下、第一部において同様)は、そのような方法をとらず、新たに法人格付与の道を認めるべき団体に共通する特徴・性格をとらえ、これにふさわしい法人制度を創設する方向をとっている。


すなわち、要綱中間試案は、業界団体、同窓会、親睦団体、互助会等、現に存在する非公益かつ非営利目的の団体がその構成員に共通する利益を図ることを目的とする特徴を有することに着目し、そのような非営利団体に対して法人格を付与する道を開く必要があるとする具体的な必要性を踏まえ、これにふさわしい法人制度を創設しようとしている。


方法論としては、本来、間隙のない法人制度を作る方が望ましいと思われるが、過去、そのような方法論による立法作業が立法技術的な理由もあって挫折した経緯もあり、速やかな立法化の要請もあるので、要綱中間試案の枠組に賛成する。


3. 法人の設立及び運営に関する公的な関与の在り方

要綱中間試案は、中間法人の設立について実質的な公的関与を行わない、いわゆる準則主義を採用し、また、運営に関する公的な関与についても、商事会社と同程度の必要最小限のものにとどめるとしている。


準則主義の採用、その他公的関与は必要最小限とすることに賛成する。


4. 創設すべき法人類型の数

要綱中間試案は、営利法人について、その規模や構成員の責任等に応じて、合名会社、合資会社、株式会社及び有限会社の四種の法人類型が設けられていることからすれば、中間法人についても、いくつかの法人類型を用意することも考えられるが、さしあたり、典型的なものとして一つの法人類型を検討している、としている。


しかし、中間法人制度を利用することとなる団体には大小さまざまなものが含まれ、これを全部、一つの法人類型の枠にはめ込もうとするのはいかにも無理がある。中間法人についても、複数の類型を用意すべきであり、少なくとも二類型は必要である。要綱中間試案は、それなりの規模を有する団体を想定した枠組になっているところから、より小規模で閉鎖的な団体向けに、別個の法人類型を設けるべきである。


日弁連としては、複数類型を主張する立場から、このようなより小規模で閉鎖的な団体向けの中間法人類型について、その枠組みを検討し、別途、意見書をとりまとめる予定である。したがって、本意見書は、要綱中間試案が対象とする団体はそれなりの規模を有するものであることを前提としていることを付言する。


5. 法人の構成員の対外的責任の在り方

要綱中間試案は、中間法人の構成員は法人の債務について責任を負わないとする制度を提案している。


現在、合名会社などの無限責任制の法人制度は実際にはほとんど利用されていないが、利用されない理由の一つとして、無限責任制という重い責任制度そのものにあるという指摘がなされている。新たな法人制度を創設するにあたって、利用意欲を失わせるようなものとすることは適当ではないと考えられるし、役員の第三者に対する責任規定が採用されて取引相手の一応の保護が図られており、さらに取引相手は必要に応じて中間法人の役員等の個人保証を取り付けることも可能であることから、中間法人の構成員は法人の債務について責任を負わないとする要綱中間試案の提案に賛成する。なお、小規模で閉鎖的な団体に関しては、社員に無限責任を負わせることも考えられるが、この点については、小規模で閉鎖的な団体の枠組みを検討する際に、別途、意見を述べることとする。


6. 構成員による出資及び持分

要綱中間試案は、中間法人の非営利性を徹底すべきこと等を考慮して、構成員が出資を行わず、法人の資産に対する持分を有しないことを提案している。


非営利性の徹底という観点から、構成員による出資及び持分を否定する要綱中間試案に賛成する。但し、単位会の中には、出資及び持分を認めても構成員への利益配当を認めなければ営利性の問題は理論的には発生しないはずであるとして、出資及び持分を認める場合があってもよい、とする意見があった。


7. 法人の内部関係に係る規定の基本的な在り方

要綱中間試案は、一つの法人類型を典型的なものとして検討することとした関係から、中間法人制度が様々な場面で活用され得るものとして、多数の構成員により構成される中間法人が大規模な活動を行う場合にも適合し得るよう、比較的多数の構成員を擁し、自治的に法人の内部関係を規律するための法人組織に関する基本的な法制度である株式会社・有限会社に関する規定を参考にして、法人の内部関係に係る規定の在り方を検討している、としている。


要綱中間試案が想定する団体はそれなりの規模を有する団体としているので異論はないが、別類型として、内部規律についてもより簡便なものとする、小規模で閉鎖的な団体向けの中間法人類型を用意すべきであると考える。


8. 債権者保護及び法人格濫用の防止に対する配慮

要綱中間試案は、執行免脱や租税回避等の手段として社団の実体がないのに形骸的に法人が設立されたり、法人格が濫用されることのないように配慮する必要があるところから、準則主義による設立が認められている株式会社・有限会社の制度の在り方を参考に債権者保護及び法人格濫用の防止に対する配慮の検討を行っているとしている。


この配慮ないし視点は極めて重要であり、これを緩めてよいとする意見には反対である。


9. 立法形式

要綱中間試案は、民法を改正する方法と、単行法を制定する方法とが考えられるが、そのいずれを選択すべきかという点については、制度に盛り込まれる実質的内容に照らし、最もふさわしい方法が採られるべきである。中間試案は、どちらにするか結論を示していないが、立法技術的な要素をも考慮しつつ、単行法の形式によることも含め、今後の具体的な立案作業の中でさらに検討していく必要があるものと考えられる、としている。


この点に関しては、立法技術的な要素も考慮する必要があるところであるが、今回の要綱中間試案は、間隙のない法人制度を作ろうとしているのではなく、新たに法人格付与の道を認めるべき団体に共通する特徴・性格をとらえ、これにふさわしい法人制度を創設する方向をとっていることからすると、単行法の方が分かりやすいのではないかと考える。しかし、単位会の中には民法改正による方法を主張する意見があった。


10. 税務上の扱いについて

要綱中間試案は、中間法人に関する税制には一切ふれていない。法制審議会分科会における議論においても中間法人に関する税制には関知しないという姿勢のようである。


しかし、新しい法人制度を創設しようとするのに、税制がどうなるかはっきりさせないというのでは、制度を利用する立場を本当に考えているとはいえない。特に公益法人の純化という発想から、既存の公益法人の一部を中間法人に移行させようとしているのであるから、そのような移行対象となる法人としては、移行に伴い税制が一体どうなるのか強い関心をもっているものと思われる。


仮に中間法人について収益事業と本来の非営利事業を区別することなく営利法人と全く同様に法人税などを課税するとなると、例えば、たまたま受けた大口寄付金や年度を越える積立金にすら、益金があるとして課税されてしまう可能性がある。そのような課税は、営利を目的としない法人に対する課税として極めて不当であり、そのような課税があるとされれば、公益法人から中間法人への移行措置を設けたとしても、移行対象とされた法人が任意に移行に応じるとは到底考えられない。


収益事業への課税はともかく、本来の共益目的の事業には営利性がないことを考慮し、本来の事業部門の収支については非課税とすることを明言すべきである。特定非営利活動法人の非収益事業については、特定非営利活動促進法第四六条により非課税とされており、中間法人についても同趣旨の規定が必要である。


第2部 「中間法人(仮称)制度の創設に関する要綱中間試案」に対する逐条的意見

第1 総則的事項
1. 定義

中間法人(仮称)とは、「社員に共通する利益を図ることを目的とし、かつ、営利を目的としない社団であって、この法律により設立されたもの」と定義するものとする。


結論

賛成する。


理由

新たに法人格付与の道を認めるべき団体、すなわち、業界団体、同窓会、親睦団体、互助会等の非公益かつ非営利目的の団体がその構成員に共通する利益を図ることを目的とする特徴を有することに着目し、そのような非営利団体に対して法人格を付与する道を開く必要があるとする具体的な必要性を踏まえ、これにふさわしい法人制度を創設する、という「中間法人(仮称)制度の創設に関する要綱中間試案」(以下、中間試案と略す)の基本的姿勢に賛成するので、中間法人の定義は中間試案の内容で必要かつ充分であると考える。


なお、中間法人の名称については、一般国民にも理解しやすい、適切な名称が考えられるべきである。分科会の審議であったとされる「共益法人」「非営利共益法人」という具体的な名称案については、賛成する意見と「マンション等の共益費を連想させ、今一つの感がある」という意見があった。


2. 法人性

中間法人(仮称)は、法人とするものとする。


結論

賛成する。


理由

民法第三三条は、法人の成立については、同法その他の法律の規定によらなければならない旨を定めており、新たに法人制度を創設する以上、当然の規定である。


3. 住所

中間法人(仮称)(以下単に「法人」という。)の住所は、主たる事務所の所在地にあるものとする。


結論

賛成する。


理由

公益法人、営利法人をはじめ各種の法人の住所は「主たる事務所の所在地」を基準にして定めるのが一般であり、異論はない。


4. 権利能力

法人は、法令の規定に従い、定款によって定められた目的(事業)の範囲内において、権利を有し、義務を負うものとする。


(注)商行為その他の営利行為に係る事業に対する制約の要否等については、なお検討する。


結論

賛成する。


但し、法人の不法行為能力に関する規定をも設けるべきである。


また、「商行為その他の営利行為をすることを業とすることを主たる目的としてはならない」という規定を設けるべきである。


理由

公益法人に関して「法人ハ法令ノ規定ニ従ヒ定款又ハ寄附行為ニ因リテ定マリタル目的ノ範囲内ニ於テ権利ヲ有シ義務ヲ負フ」と規定する民法第四三条と同趣旨であり、異論はない。但し、中間法人についても、不法行為能力に関する民法第四四条と同趣旨の規定を設けるべきである。


中間法人が本来の目的に付随して収益事業を行うこと自体は許容されるべきであるが、中間法人については、その非営利性を確保するために、営利行為を主たる目的としてはならないことを明記すべきである。法制審においては、そのような規定を設けたとしても、それに反しているかどうかの判断も難しく、訓示的な意義しか有しないのではないか等の指摘がされた、とのことであるが、かりに訓示的な意義に止まるとしても、営利法人との区別を明確にするためにも規定を設けるべきである。特定非営利活動促進法第五条1項が「特定非営利活動法人は、その行う特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、その収益を当該事業に充てるため、収益を目的とする事業を行うことができる。」と規定し、さらに同条2項が収益事業会計を本来の事業から区分することを明記していることも参考となる。


5. 法人の成立

法人は、主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立するものとする。


(注)法人の成立については、公益法人における主務官庁の許可のような要件を課さないものとする。


結論

賛成する。


理由

設立につきいわゆる準則主義を採用するものであるが、公益法人とは異なり、中間法人についてはその設立に許可制などの公的関与は不要であり、営利法人と同じ程度の準則主義に賛成する。


6. 登記

法人の登記に係る登記義務、登記の効力等について、商法第九条から第一五条まで及び第六一条の規定を準用するものとする。


結論

賛成する。


なお、中間法人の登記については登録免許税を課すべきではない。


理由

登記義務及びその効力等は、営利法人の場合と同程度の扱いでよいと考える。


しかし、中間法人は営利を目的とする法人ではないから、商業登記簿とは別の中間法人登記簿を用意すべきである。その意味では、中間法人の登記について商法の規定の準用というよりは、別途、規定すべきである。


また、非営利法人であるから、中間法人の登記については商業登記の場合のような登録免許税を課すべきではない。


7. 名称

法人の名称の使用、効力等について、商法第一七条から第三一条までの規定を準用するものとする。


結論

賛成する。


理由

名称の使用、効力等は、営利法人の場合と同程度の扱いでよいと考える。


しかし、中間法人は営利を目的とする法人ではないから、商法の規定の準用というよりは、別途、規定すべきである。


第2 法人の設立
一 定款
1. 定款の作成
  1. 発起人は、定款を作成し、これに署名しなければならないものとする。
  2. 発起人の数は、一定数(例えば一〇人)以上でなければならないものとする。
    (注)発起人は、常に社員となるものとする。

結論

賛成する。賛成する。但し、発起人の最低員数に関しては、10人より緩和すべきあるとの意見もあった。


理由

準則主義による設立であるから、営利法人の場合と同様に、発起人が定款を作成して署名することにすべきである。


中間法人の設立時の実体を備えることを担保するために、発起人が常に社員になることと発起人の最低員数を法定することに賛成する。しかし、その具体的な員数については、小規模団体を想定して10人より緩和すべきであるとの意見もあった。


2. 定款記載事項

法人の目的(事業)、名称、基金の総額、主たる事務所の所在地、発起人の氏名及び住所等を定款の絶対的記載事項とするものとする。


(注) 記載事項の詳細については、なお検討する。


結論

定款の絶対的記載事項はできるだけ詳細にすべきである。


理由

中間法人の運営の民主化あるいは情報公開等の観点から、定款の絶対的記載事項はできるだけ詳細にすべきである。この点、比較的詳細に規定している特定非営利活動促進法第一一条などを参考にすべきである。


3. 定款の認証

定款は、公証人の認証を受けなければ、その効力を有しないものとする。


結論

賛成する。


理由

準則主義を採用する以上、営利法人の場合と同様、定款作成の真正を確保する見地から公証人による認証を要件とすることは必要であると考えられる。


二 設立時における基金の拠出手続等

1.法人を設立するに当たっては、基金の拠出者が定款所定の基金の総額に相当する財産を拠出することを要するものとする。


2. 設立時における基金の総額は、一定額(例えば三〇〇万円)以上でなければならないものとする。


         (注)


  1. 拠出財産は、金銭に限らないものとする。
  2. 基金の拠出者は、社員に限らないものとする。

3. 財産拠出の手続、発起人の担保責任等について、基本的に、株式会社の設立の際の株式の引受け等に関する規定を準用するものとする。


         (注)


  1. 拠出財産が金銭である場合には、払込取扱金融機関への払込みを要するものとする。
  2. 拠出財産が金銭でない場合等について、裁判所の選任する検査役の調査等に関する規定を設けるものとする。

結論

賛成する。但し、基金の最低額に関しては、300万円より緩和すべきあるとの意見もあった。


理由

中間法人の設立時の財産的基盤を確実にするために、設立時における基金の総額を一定額以上とし、それに相当する財産を現実に拠出させることを要求すべきである。拠出財産を金銭に限る理由はないし、基金の拠出者を社員に限る理由もない。


基金の最低額については、会社制度潜脱目的の濫用を防止する観点から300万円以上は必要であると考える。但し、小規模な親睦目的の団体などについては100万円程度でもよいとの意見もあった。


三 創立総会

法人の設立に際して社員になろうとする者を募集した場合には、発起人は、創立総会を招集するものとする。


(注)創立総会について、基本的に、株式会社の創立総会に関する規定を準用するものとする。


結論

賛成する。


理由

中間法人の中には社員数が数千、数万になる団体もありうるので、いわゆる募集設立の方式を認める必要がある。募集設立については、基本的に株式会社の方式を採用することでよいと考える。


四 設立登記

法人の目的、名称、基金の総額、主たる事務所の所在地、役員の氏名、代表権を有する理事の氏名及び住所等を登記事項とするものとする。


(注)登記事項の詳細については、なお検討する。


結論

賛成する。


理由

取引安全の見地や情報公開の観点から、登記事項はある程度、詳細にする方が望ましい。法人の目的、名称、基金の総額、主たる事務所の所在地、役員の氏名、代表権を有する理事の氏名及び住所等は必要最小限の情報であると考える。毎期変動する中間法人の純資産を公開させるために「資産の総額」を登記事項にすべきであるとの意見もあった。


五 設立無効・設立取消しの訴え

設立無効・設立取消しの訴えについて、商法第一三六条から商法第一四二条までの規定を準用するものとする。


結論

賛成する。


理由

準則主義による設立を認める以上、設立をめぐり生じうる紛争に対処するため、営利法人の場合と同様、法律関係の画一的確定、無効の遡及効阻止及び無効の主張の可及的制限の要請が認められ、商法の準用は妥当である。


第3 社員
一 入社

社員の入社資格及び入社手続については、定款の定めるところによるものとする。


結論

社員の入社資格及び入社手続は、定款の絶対的記載事項とすべきである。


理由

社員の入社資格及び入社手続は法人の最も重要な内部規律であるから、定款記載事項とすべきことは当然である。これを任意的記載事項にとどめるべきではなく、社員の保護の観点から、「社員の資格の得喪に関する事項」を絶対的記載事項としている公益法人や特定非営利活動法人と同様に、中間法人の場合も定款の絶対的記載事項とすべきである。


二 社員名簿

社員の氏名及び住所を社員名簿の記載事項とするものとする。


結論

賛成する。


理由

中間法人の社員を確定するために、社員名簿を作成して社員の氏名及び住所を記載し、これを保管することが必要であると考える。


三 社員の地位

社員は、その地位を他に譲渡することができないものとする。


結論

賛成する。


理由

中間法人の社員は持分を持たないのであるから、社団法人の場合と同様、社員の地位について譲渡性を認める必要はない。


地位について譲渡性を認める必要はない。


四 社員の責任

1. 法人は、定款の定めるところにより、社員に経費の支払その他の義務を課することができるものとする。


2.社員の責任は、定款所定の義務の負担に限るものとする。


結論

賛成する。


理由

社員の対内的責任、すなわち中間法人に対する会費その他の金銭的負担に関しては、社員の保護の観点から定款記載事項とすることに賛成する。定款の定め方については、社員の対内的な有限責任性を確保するために何らかの制約を検討する必要がある、との意見があった。


社員の対外的無責性、すなわち社員が中間法人の債権者に対して責任を負わないことを法律に明記することに賛成する。


五 退社
1. 退社事由
  1. 任意退社
    社員は、任意に退社することができるものとする。
  2. 法定退社
    社員は、定款所定の事由の発生、死亡、解散、除名等の各事由によって、当然に退社するものとする。

結論

賛成する。


理由

社員の退社の自由を法律で保障するすることに賛成する。但し、定款により任意的に、退社時期を事業年度末に限るとか、一定期間前の退社予告等の手続を経ることを要するものとするなどの制約を設ける可能性は認めてよいと考えられる。


法定退社事由については、特に異論がない。


2. 退社員の権利

退社員は、法人に対し、一切の清算的な請求権を有しないものとする。


結論

賛成する。但し、一部、反対意見があった。


理由

中間法人の非営利性、社員の出資及び持分の概念を否定する観点から、退社員は法人に対し一切清算的な請求権を有しないとすることが妥当である。


但し、経費や基金の形で拠出したものについては清算的な請求権を認めても良いのではないか、との反対意見があった。


第4 法人の管理
一 社員総会
1. 社員総会の権限

法人の予算及び事業計画案等について、社員総会の承認を要するものとする。


(注)社員総会を法人の基本的意思決定機関として位置付けるものとする。


結論

賛成する。


理由

民主的な団体運営のあり方として、社員総会に予算等の重要事項についての承認権限を与えること、社員総会を法人の基本的意思決定機関として位置付けることは、妥当である。


2. 招集
  1. 社員総会の招集権者は、原則として、理事会とする。
  2. 少数社員に対し、社員総会の招集権を認めるものとする。
    (注) 少数社員権については、実効的な行使要件を検討するものとする。

結論

賛成する。


理由

招集権者を代表理事個人にするより理事の会議体である理事会とした方が、より民主的な団体運営を期待できるので妥当である。


少数社員の社員総会招集権は法律に明記すべきである。その行使要件は、社団法人に関して「総社員ノ五分ノ一以上ヨリ会議ノ目的タル事項ヲ示シテ請求ヲ為シタルトキハ理事ハ臨時総会ヲ招集スルコトヲ要ス但此定数ハ定款ヲ以テ之ヲ増減スルコトヲ得」と規定する民法第六一条2項と同様でよいと考えられる。なお、多数の者を社員として新たに入社させてことによって、意図的に少数社員権をうばうことも考えられるが、このような事態を防止するために、例えば、前回の総会終了後に入社した社員あるいは入社から一定期間経過していない社員は社員総会における議決権を有しないこととし、当該社員は少数社員権の計算上、総社員数に加えない等の方策が考えられる。


3. 議事運営等
  1. 各社員は、原則として、平等(一人一個)の議決権を有するものとする。
    (注)定款において別段の定めを設けることを認めるものとする。
  2. 決議は、原則として、総社員の議決権の過半数に当たる議決権を有する社員が出席し、その議決権の過半数をもって行うものとする。
    (注)定款において別段の定めを設けることを認めるものとする。

結論

賛成する。


理由

議決権を平等とすること及び決議要件について総社員の過半数出席かつ出席議決権の過半数による議決とすることは、民主的運営の観点から原則として妥当であると考えられる。他方、中間法人の中には多種多様な性格の団体がありうるので、平等原則及び決議要件のいずれについても定款で別段の定めを設けることを許容すべきである。


4. その他

1から3までのほか、社員総会については、基本的に、株式会社の株主総会に関する規定を準用するものとする。


結論

賛成する。


「代理人による議決権行使」「書面による議決権行使」のいずれも認められるべきである。


理由

株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律第二一条の三によると、株式会社の場合は、株主数が1000人以上の大会社の場合に限って、「書面による議決権行使」が認められるが、社団法人の場合は、民法第六五条二項により、特に限定なく「書面による議決権行使」が認められている。中間法人の場合も、例えば同窓会など会員が極めて多数となる場合があり、「書面による議決権行使」が広く認められるべきである。


二 理事及び理事会
1. 理事の選任等
  1. 理事は、社員総会において選任されるものとする。
  2. 理事の員数は、三人以上でなければならないものとする。
  3. 理事の任期は、二年を超えることができないものとする。

結論

賛成する。


理由

中間試案の想定する対象がそれなりの規模をもつ法人である以上、株式会社並の役員制度でよいと思われる。


2. 理事の責任

理事の違法行為により法人又は第三者に損害が生じた場合には、理事は、賠償責任を負うものとする。


(注)代表訴訟に関する規定を設けるものとする。


結論

賛成する。


理由

理事の違法行為により中間法人又は第三者に損害が生じた場合における理事個人の賠償責任規定は、被害者救済の観点及び理事の違法行為に対する抑止的な効果の面から必要であると考えられる。


また、代表訴訟に関する規定をおくことについても賛成である。


3. 理事会

理事は、理事会を構成するものとする。


4. 代表理事

理事会の決議により、法人を代表すべき理事(以下「代表理事」という。)を定めなければならないものとする。


結論

賛成する。


但し、小規模法人を想定して各理事に代表権を認めてよいとの意見があった。


理由

想定する対象をそれなりの規模をもつ法人とする以上、民主的運営を確保するために株式会社並の役員制度でよいと思われるが、小規模法人の場合は各理事に代表権を認めて良いとする意見もあった。


5. 定款・社員名簿の備置き
  1. 代表理事は、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置かなければならないものとする。
  2. 社員その他の利害関係人は、事業時間内いつでも定款又は社員名簿の閲覧又は謄写を求めることができるものとする。

結論

賛成する。


但し、社員名簿の開示については、社員のプライバシー保護に配慮すべきであるとの意見があった。


理由

定款及び社員名簿の備置き及び開示は社員及び法人の取引先債権者の権利保護の観点から必要性が認められる。但し、社員名簿の閲覧謄写に関しては、具体的な方策をどうするか相当難しいが、社員のプライバシー保護に配慮すべきである、との意見があった。


6. その他

1から5までのほか、理事、理事会及び代表理事については、基本的に、それぞれ株式会社の取締役、取締役会及び代表取締役に関する規定を準用するものとする。


結論

賛成する。


理由

想定する対象をそれなりの規模をもつ法人とする以上、株式会社並の役員制度でよいと思われる。


三 監事
1. 監事の選任等
  1. 監事は、社員総会において選任されるものとする。
  2. 監事は、必置の機関とするものとする。
  3. 監事の任期は、三年を超えることができないものとする。

2. 監事の権限

監事は、理事の職務の執行を監査するものとする。


(注)業務監査及び会計監査を行うものとする。


3. 監事の責任

監事の違法行為により法人又は第三者に損害が生じた場合には、監事は、賠償責任を負うものとする。


(注)代表訴訟に関する規定を設けるものとする。


4. その他

1から3までのほか、監事については、基本的に、株式会社の監査役の規定を準用するものとする。


結論

賛成する。


但し、一定規模以上の法人の監事は、弁護士又は外部から選任することを義務づけるべきであるとの意見があった。


理由

監事を必置機関とし、社員総会で選任すること、監事の任期を理事より長く三年以内とすること、監事は業務監査及び会計監査を行うこと、その他監事については基本的に株式会社の監査役に関する規定を準用することのいずれも妥当と考えられる。


監事についても、その違法行為により中間法人又は第三者に損害が生じた場合における賠償責任規定は、被害者救済の観点及び監事の違法行為に対する抑止的な効果の面から必要であると考えられるし、代表訴訟に関する規定をおくことについても妥当であると思われる。


第5 計算
一. 代表理事は、事業年度ごとに、法人の計算に関する所定の書類を作り、理事会の承認を受け、監事による監査を受けるものとするほか、法人の計算について、所要の規定を設けるものとする。

(注)


  1. 法人の適切な会計のあり方について、なお検討する。
  2. 例えば、次のような事項に関し、基本的に、株式会社の会計に関する規定を準用することについて、なお検討する。
    1. 会計帳簿、貸借対照表その他の法人が作成すべき計算に係る書類の種類及びその記載方法
    2. 計算に係る書類の備置き及び公示
    3. 計算に係る書類についての社員総会への報告又は社員総会による承認
    4. 資産の評価
    5. 計算に係る書類についての少数社員の閲覧請求権

  3. 基金に関しては、相互会社の基金に関する保険業法第五四条から第五七条までの規定等に準じた取扱いを行うことについて、なお検討する。

結論

基本的には賛成する。


但し、本来の非営利活動にかかわる会計と付随的な収益事業にかかわる会計を区分する。


少なくとも非営利活動にかかわる会計については、公益法人会計基準的な会計基準を採用すべきである。


理由

代表理事は、事業年度ごとに、法人の計算に関する所定の書類を作り、理事会の承認を受け、監事による監査を受けるものとすることに賛成する。


社員に共通する利益を図ることを目的とする中間法人の本来の事業活動にかかわる会計と付随的に行う収益事業活動にかかわる会計を区分すべきであり、少なくとも本来事業の会計については、損益計算を主とする企業会計基準よりは、財産の増減計算を主とする公益法人会計基準的な会計基準の方がふさわしいと考えられる。


二. 社員に対して利益の配当(剰余金の分配)をすることはできないものとする。
結論

賛成する。


理由

中間法人の非営利性を徹底すべきであり、中間法人がその利益を社員に分配することはできないとすべきは至極当然である。


第6 定款の変更
1. 定款の変更の方法

定款を変更するには、社員総会の決議を要するものとする。


2. 決議要件

定款変更の決議は、総社員の半数以上にして総社員の議決権の四分の三以上を有する者の同意をもって行うものとする。


結論

賛成する。


但し、決議要件については、定款による別段の定めを認めるべきである。


理由

定款変更を社員総会の決議にかからしめることは定款の性格からして当然のことと考えられる。また、安易に定款変更が可能とされると、一部社員の反対があっても定款変更により、社員の法人に対する義務の内容が加重されたり、社員の議決権の内容等を変更されるなど、社員の利益の保護に欠ける結果を招くおそれがある。そこで、定款変更の決議要件は、原則として相当程度重くすべきであると考えられるが、他方、中間法人の中には様々な団体がありうるので、決議要件については、定款による別段の定めを認めるべきである。


       (注)


  1. 定款変更により社員の義務が加重される場合においては、当該変更決議に反対した社員は、一定期間内に退社をすること等により、当該変更決議に基づき加重される義務を負わないことができるものとする。


    結論
    賛成する。


    理由
    中間法人は社員に共通する利益を図ることを目的とする団体であって、退社の自由も保障されているのであるから、社員は、定款変更によっても、その意に反する義務ないし負担の加重を強制されるべきでないと考える。したがって、定款変更に反対した社員は、一定期間内に退社をすること等により、当該変更決議に基づき加重される義務を負わないことができることが保障されるべきである。


  2. 一部の社員のみが特別に不利益を受ける定款変更については、当該社員の保護のための格別の手続きを要するものとする。


    結論
    賛成する。


    理由
    特に一部の社員のみが特別に不利益を受ける定款変更については、当該社員の保護のための格別の手続を要するものとすることは、その性質上、当然のことと思われる。格別の手続としては、社員総会の決議に加えて、当該社員の個別的同意を要件とするか、少なくとも該当社員を構成員とする会議において、定款変更決議要件より軽くない決議要件を満たした賛成決議を必要とすることにすべきである。



第7 合併

法人と法人の合併について、いわゆる吸収合併と新設合併とを認めるものとし、基本的に、株式会社の合併に関する規定を準用するものとする。


結論

賛成する。


理由

中間法人について合併を認めるべき必要性があるのか疑問なしとしないが、これを特に否定する理由もないと考えられる。その手続の在り方については、基本的に株式会社の合併に関する規定を準用することでよいと思われる。


第8 解散及び清算

一 解散
1. 解散事由
  1. 法人は、定款所定の事由の発生、合併、社員が一人となったこと、破産、解散命令、解散判決、社員総会による解散決議の各事由によって解散するものとする。

    (注)


    1. 解散命令について、商法第五八条及び第五九条の規定を準用するものとする。
    2. 解散判決について、商法第一一二条の規定を準用するものとする。
    3. 解散決議の決議要件については、定款変更の決議要件と同様とするものとする。


結論

解散事由については、当連合会内に種々の意見があり意見表明を留保する。


2. 休眠法人の整理

休眠法人の整理について、商法第四〇六条ノ三の規定を準用するものとする。


結論

賛成する。


理由

準則主義で設立される中間法人については、営利法人と同様、休眠法人についてのみなし解散制度を規定する必要性が高いと考えられる。


3. 法人の継続
  1. 定款所定の事由の発生、社員総会による解散決議により解散した場合、又は休眠法人の整理の規定によって解散したものとみなされた場合においては、当該法人は、社員総会の決議によって、法人を継続することができるものとする
  2. 社員の員数が一人となったことによって解散した場合においては、新たに社員を入社させた上、社員総会の決議によって、法人を継続することができるものとする。
    (注)法人の継続の決議要件については、定款変更の決議要件と同様とするものとする。

結論

賛成する。


理由

一旦解散した中間法人について、その継続を認める必要があるかについては疑問の余地もあるが、積極的に反対するまでもないと思われる。社員の員数が一人になったことによって解散した場合、新たに社員を入社させて継続するときは、発起設立の最低員数と同じ員数を要求すべきである。


二 清算

1. 残余財産については、清算人が、社員総会の承認を得て処分することができるものとする。


(注)処分の方法としては、社員に対して帰属させることも防げないものとする。


2.1のほか、清算については、基本的に株式会社の清算に関する規定を準用するものとする。


結論

賛成する。但し、有力な反対意見があった。


理由

中間法人の非営利性を徹底し、中間法人の社員に残余財産分配を請求する権利を認めるべきではない。


しかし、中間法人は社員に共通する利益を図ることを目的とする団体であって、公益法人とは異なるのであるから、清算人が社員総会の承認を得て残余財産を適宜処分することまでを否定する必要はないと考える。但し、その分配は社員間の公平を損なう形で行うことができないことを規定すべきである。


なお、非営利性の徹底を図る見地から、社員への分配は裁判所の許可を要件とするものとするとの意見、社員総会の承認があっても残余財産の社員へ分配は一切禁止すべきであるとの意見、社員への分配を認めるとしても当該社員の中間法人に対する総出捐額を超えてはならないものとする意見等の有力な反対意見があった。


第9 大規模な法人に関する特例

大規模な法人(例えば、基金の総額が五億円以上又は最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以上の法人)について、会計監査人の監査を義務付けることとし、基本的に、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律中の会計監査人に関する規定を準用するものとする。


結論

賛成する。但し、大規模か否かの基準については、もう少し規模を下げるべきであるとの意見があった。


理由

大規模な中間法人については、その取引関係を通じて第三者に及ぼす影響が大きいから、大規模な株式会社と同様に、監事による監査とは別に会計監査人による外部監査を義務付けることが望ましいと考えられる。


なお、大規模か否かの基準については、「基金の総額が五億円以上」と「最終の貸借対照表の負債の部に計上した金額の合計額が二百億円以上」という例示を妥当と考えるが、そのような中間法人はほとんど考えにくいので、基準をもう少し下げるべきであるとの意見もあった。


第10 公益法人から法人への組織変更
一 社団法人から法人への組織変更
  1. 社団法人の社員総会は、法人への組織変更の決議をすることができるものとする。
    (注)
    (1)組織変更の決議においては、法人の定款その他組織変更に必要な事項を定めなければならないものとする。
    (2)決議要件について、民法第三八条第一項の規定を準用するものとする。
  2. 組織変更を行うには、債権者保護手続を経ることを要するものとする。
  3. 組織変更を行うには、主務官庁の認可を要するものとする。
  4. 組織変更の効力は、組織変更の登記を行うことによって生ずるものとする。

結論

賛成する。


理由

既存の社団法人の中には、例えば、業界団体、同窓会など本来、中間法人として設立されるべき団体が含まれている。公益法人の純化の要請から、中間法人制度が新設された場合には、これらの団体はもはや公益法人として存続することが難しくなる。その場合、社団法人を一旦解散して、その後に新たに中間法人を設立するよりも、既存の社団法人を解散することなく、そのまま中間法人へ移行することができれば、当該団体にとっても関係者にとっても極めて便利である。組織変更の決議による社団法人から中間法人への移行の規定をもうけることについて賛成するゆえんである。


移行措置は、時限的な措置とするより恒久的な措置とすることに賛成する。


なお、移行に関して、当該団体の自主的な組織変更手続を待つだけではなく、移行を促す措置あるいは権限を規定すべきであるとの意見、移行を促す行政指導が恣意的になされないよう移行についての指導基準を明確にすべきであるとの意見があった。さらに、営利法人から中間法人への移行に関する規定を設けるべきであるという意見もあった。


二 財団法人から法人への組織変更
  1. 財団法人の理事は、法人への組織変更の計画を定めることができるものとする。
    (注) 組織変更の計画においては、法人の定款その他組織変更に必要な事項を定めなければならないものとする。
  2. 法人の設立に際して社員になろうとする者を募集する場合の手続に準じた手続を設けるものとする。
  3. 組織変更を行うには、債権者保護手続を経ることを要するものとする。
  4. 組織変更を行うには、主務官庁の認可を要するものとする。
  5. 組織変更の効力は、組織変更の登記を行うことによって生ずるものとする。

結論

賛成する。但し、理論的、本質的に可能であるのか疑問なしとしない。


理由

既存の財団法人の中には、例えば、同窓会など実質的には一定の範囲の者の共通の利益を図ることを目的とする団体が存在する。公益法人の純化の要請から、中間法人制度が新設された場合には、これらの財団法人も公益法人として存続することが難しくなる。したがって、財団法人に関しても、既存の財団法人を解散することなく、そのまま中間法人へ移行することができれば、当該団体にとっても関係者にとっても極めて便利であることは確かである。


但し、そもそも民法においては、財団法人が社団法人へ移行することは想定されていない。また、民法には財団法人の寄付行為の変更を予定した規定すらなく、現実にも寄付行為の変更が認められるのは住所変更など小幅なものに限られている。したがって、財団法人から中間法人への移行は、理論的、本質的に可能であるのか否かいささか疑問があり、主務官庁の認可さえ受ければ何でもあり、という発想は法律家としてやや安易ではないかと思われる。


第11 その他

第1から第10までに掲げるほか、これらに関連する所要の規定を設けるものとする。


中間法人についても、本来の事業部門の収支については非課税とすることを明言すべきであり、特定非営利活動促進法第四六条と同趣旨の規定を設けるべきである。


以上