介護保険実施に向けての緊急提言の実現に関する申入れ

icon_pdf.gif申入書全文 (PDFファイル;490KB)

1999(平成11)年7月23日
日本弁護士連合会


本提言について

1. 当連合会の緊急提言の意味と本申入れの趣旨

2000年4月の介護保険法の実施にともない、当連合会は1999年1月18日付で厚生大臣に対して別紙の「介護保険実施に向けての緊急提言」(以下、「緊急提言」という)を要望しました。その要旨は、(1)要介護認定に関する情報の開示と苦情処理、(2)在宅介護サービス業者との契約、(3)施設サービス業者との契約、(4)契約締結に際しての援助システム、(5)監査システム、オンブズマンの整備であります。


前記の緊急提言は、1999年3月末日に国が介護保険法にもとづいて発表する予定であった300項目以上に及ぶ政令、省令の策定にあたって、前記緊急提言の趣旨が少しでも反映されることを考えて作成したものです。厚生省は、現在、前記300項目に及ぶ政令、省令等を順次発表中でありますが、各地の自治体は、前記政令、省令の公布等をまって条例等をつくることになるのではないかと思います。本申入れは、前記緊急提言等の趣旨をうけて、高齢者の権利を擁護するために、自治体が今後、独自になすべきことは何か、そして何を当面、緊急になすべきかについて説明しています。本申入れでは、以下のことを中心にして述べています。


  1. 介護保険契約の特徴と自治体の責務について
  2. 介護保険に関する周知徹底義務について
  3. 介護保険と自治体の高齢者の権利擁護に関して
  4. 簡易苦情処理機関について
  5. 情報公開と審査請求のあり方について
  6. 情報公開と審査請求のあり方について


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