札幌高等裁判所判決を受けて同性の当事者による婚姻の速やかな法制化を求める会長声明


2024年3月14日、札幌高等裁判所は、法律上同性である者同士の婚姻を認めていない民法及び戸籍法の諸規定(以下「本件規定」という。)が憲法24条及び14条1項に違反する旨の判決を言い渡した。


本判決は、まず憲法13条について検討する中で、「性的指向及び同性間の婚姻の自由は、憲法上の権利として保障される人格権の一内容を構成し得る重要な法的利益」であるとした。その上で、憲法24条1項が定める「婚姻」について、これまで他の裁判例が「両性の合意」との文言であること等を理由として、あくまで異性間の婚姻に限られると解釈してきたのに対し、性的指向及び同性間の婚姻の自由は、個人の尊厳にかかる重要な法的利益であるから、「人と人との間の自由な結びつきとしての婚姻をも定める趣旨を含み、両性つまり異性間の婚姻のみならず、同性間の婚姻についても、異性間の場合と同じ程度に保障している」とした。


そして、本件規定は、「異性間の婚姻のみを定め、同性間の婚姻を許さず、これに代わる措置についても一切規定していないことから、個人の尊厳に立脚し、性的指向と同性間の婚姻の自由を保障するものと解される憲法24条の規定に照らして、合理性を欠く制度であり、少なくとも現時点においては、国会の立法裁量の範囲を超える状態に至っている」として、憲法24条に違反すると指摘した。本判決が、「同性間の婚姻の自由」は重要な法的利益であると述べるにとどまり、憲法上保障された権利と認めなかった点は不十分であるが、憲法の基本原理である個人の尊厳に関わる問題であり、この点を理由に憲法24条に反すると指摘したことは一定の評価に値する。


次に、本判決は、異性愛者と同性愛者の違いは、人の意思によって選択・変更し得ない性的指向の差異だけであり、「国会が立法裁量を有することを考慮するとしても、本件規定が、異性愛者に対しては婚姻を定めているにもかかわらず、同性愛者に対しては婚姻を許していないことは、現時点においては合理的な根拠を欠くものであって、本件規定が定める本件区別取扱いは、差別的取扱いに当たる」として、憲法14条1項にも違反すると示した。これは、婚姻当事者の性別に関わりなく同一の婚姻制度を利用できるようにすることを求めたものであると理解できる。


当連合会は、2019年7月18日に「arrow_blue_1.gif同性の当事者による婚姻に関する意見書」を公表して以来、国に対し、同性婚を認め、これに関連する法令の改正を速やかに行うことを繰り返し求めてきた。同性婚に関する最初の高等裁判所判決において以上のような憲法違反の結論が示されたことは重く受け止められるべきであり、当連合会は、改めて、日々重大な人権侵害を生んでいる現在の違憲状態を解消するべく、国に対し、同性の当事者による婚姻を速やかに法制化することを求める。



2024年(令和6年)4月10日

日本弁護士連合会
会長 渕上 玲子