元技能実習生の双子死産に関する最高裁無罪判決を受けての会長談話


最高裁判所第二小法廷は、2023年3月24日、ベトナム国籍の元技能実習生の女性に対する死体遺棄事件について、原判決及び第一審判決を破棄の上無罪とする判決を言い渡した(以下「本判決」という。)。元技能実習生は、技能実習として熊本県内で働いている期間中に妊娠したものの、妊娠したことが分かれば技能実習を中止され帰国させられることを恐れて妊娠の事実を誰にも告げることができないまま双子を出産し、双子は間もなく死亡した。元技能実習生は、双子の遺体をタオルで包んで段ボール箱に入れ、同段ボール箱を棚の上に置くなどしたことが死体遺棄に当たるとして起訴された。原審及び第一審は、元技能実習生を有罪としたが、最高裁は、「習俗上の埋葬等とは認められない態様で死体等を放棄し又は隠匿する行為が死体遺棄罪の「遺棄」に当たると解するのが相当であ」り、元技能実習生の行為態様はこれに当たらず、原判決及び第一審判決を「破棄しなければ著しく正義に反する」として、無罪を言い渡した。


そもそも妊娠した女性が孤立しないよう支援することが重要であるが、やむなく妊娠を誰にも明かすことなく自宅等で出産する孤立出産や流産・死産に陥ったケースが相次いでいる。このようなケースにおいて、背景・原因となる様々な事情を抱え本来は保護が必要な女性を、専ら死体遺棄罪等の被疑者・被告人であるとの視点で刑事手続に付してきたことの問題性が、本判決により浮き彫りとなった。


加えて、本件では、女性が技能実習生であったこと自体が孤立出産の背景となっている。技能実習制度は、人材育成を通じた開発途上地域等への技能、技術又は知識の移転による国際協力を推進するという名目上の目的にかかわらず、日本の事業者の人材確保の手段として利用されている実態がある。技能実習生はかかる名目上の目的ゆえに原則として転職・転籍が許されず、現在の雇用主の下での実習ができなくなれば在留資格を失って帰国しなければならないという構造的な問題を抱えている。そして、出入国在留管理庁の調査(2022年12月23日発表)によれば、調査対象の技能実習生の26.5%が「妊娠したら仕事を辞めてもらう(帰国してもらう)」と送出し機関や監理団体から告げられているとのことであり、多額の借金を抱えるなどして来日した技能実習生の間で、妊娠の事実が雇用主に知られれば帰国させられるとの認識が広まり、妊娠の事実が明らかとなって強制的に帰国させられた事案も現に存在している。日本においては国籍を問わず女性が妊娠・出産に当たり十分な支援を受けられない場合が多々あるところ、特に妊娠した技能実習生は著しく困難な状況に置かれている。このような背景の中で孤立出産を余儀なくされる技能実習生の心中は察するに余りある。


当連合会はかねてより、技能実習制度の構造的な問題を指摘し、技能実習制度を廃止し、日本の人材確保のための制度と正面から捉えて再出発させるべきであると主張してきた(2022年4月15日付け「arrow_blue_1.gif技能実習制度の廃止と特定技能制度の改革に関する意見書」など)。折から、政府においても、2022年11月、「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会議」の下に「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議」が設置され、技能実習制度の存廃、具体的な制度の在り方を含めた検討が行われている。


当連合会は、本判決を高く評価するとともに、国に対し、本件のような痛ましい事案の再発を防止するためにも、そもそも妊娠した女性が孤立出産に陥らないよう支援し、それでもやむなく孤立出産や流産・死産に陥った女性を適切に保護すべきことはもとより、技能実習制度を廃止して、転職・転籍の制限がなく、労働者が高額な手数料を徴収されないなど人権保障に適った新たな制度を確立することを改めて求める。当連合会も、そのような新たな制度の確立に向けて全力を尽くす所存である。



2023年(令和5年)4月24日

日本弁護士連合会
会長 小林 元治