「袴田事件」の速やかな再審公判開始及び袴田巖氏の雪冤を求める会長声明


本年3月13日、東京高等裁判所(大善文男裁判長)は、いわゆる「袴田事件」の第二次再審請求事件について、静岡地方裁判所の再審開始決定を支持して、検察官の即時抗告を棄却する決定をし、検察官が特別抗告を断念したことにより再審開始決定が確定した。


袴田巖氏の再審請求を当初より支援してきた当連合会は、本年3月20日付け「arrow_blue_1.gif「袴田事件」再審開始決定についての会長談話」で、一刻も早い再審公判の開始と、迅速な審理によって袴田巖氏が無罪判決を得て真の自由を獲得できるよう求めていたが、改めて、速やかに再審公判が開始され、一刻も早く、無罪判決により、袴田巖氏の雪冤が果たされることを強く求める。


「袴田事件」の概要及び審理経過は、当連合会の本年3月13日付け「arrow_blue_1.gif「袴田事件」再審開始支持決定を評価し、検察官特別抗告の断念を求める会長声明」で述べたとおりであり、2014年(平成26年)3月27日の静岡地方裁判所の再審開始決定に対して検察官が即時抗告したことによって、これが確定するまでに実に9年もの歳月を要する結果となった。しかも、報じられたところによれば、検察官は、本年3月13日の東京高等裁判所の決定に対して、抗告期限の間際まで特別抗告の申立てを行うことを検討していたとされる。


しかし、いわゆる「5点の衣類」が本件の犯行着衣であり、袴田巖氏のものであるとの確定判決の認定については、第一次再審請求の即時抗告審以降、激しく争われてきており、再審請求手続において検察官と請求人の双方が主張立証を重ねてきた。そのうち、「5点の衣類」に付着した血痕の色調に関しては、既に最高裁判所の判断を経て、差戻審において審理すべき点が具体的に示され、東京高等裁判所も、その判断を踏まえて実施した事実取調べの結果に基づき、静岡地方裁判所の再審開始決定を支持したものである。


このような本件の審理経過に照らせば、本件では、憲法違反や判例違反といった適法な特別抗告の理由は、およそ見出し難い。さらにいえば、東京高等裁判所の決定が示した「5点の衣類」に関する疑問点は、既に静岡地方裁判所の再審開始決定が指摘していたことであって、検察官の即時抗告が誤っていたことは明らかである。このように、再審開始決定に対する検察官の不服申立てを認めていることが、袴田巖氏の救済を著しく遅延させているのであって、その問題性は顕著である。


ところで、本件については、今後、再審公判の手続が開始される予定であるが、再審公判に関する刑事訴訟法の規定は、451条、452条の2か条しか存在せず、再審公判の手続は、裁判所の裁量によるところが大きくなることが予想される。


しかし、上記のとおり、本件では、長期に及んだ再審請求手続において、本件の争点について、検察官と請求人の双方が主張・立証を尽くし、その結果、確定判決に合理的な疑いが生じたとの判断がなされている。このような本件の審理経過に照らせば、本件の実質的な審理は、再審請求手続の段階で既に尽くされているというべきであって、もはや新たな有罪立証を行うことは許されない。それにもかかわらず、報道によれば、検察官は、本年4月10日に開かれた三者協議の場において、再審公判における立証方針を決定するために3か月を要するとして、明確な方針を表明していないとのことであり、再審公判の手続の長期化が懸念される。袴田巖氏が87歳と高齢であることや、拘禁反応の影響と思われる心身の状況をも鑑みれば、再審公判では、再審請求手続の審理の蒸し返しを許すことなく、その成果を尊重して、迅速な審理により、袴田巖氏に対する無罪判決がなされるべきである。


なお、当連合会は死刑制度の廃止を訴えているところであるが、本件で無罪判決が確定すれば、5件目の死刑再審無罪事件となり、現在も死刑えん罪が存在することが明らかとなる。


よって、当連合会は、速やかに再審公判を開始するとともに、袴田巖氏に対する無罪判決がなされることを強く求める。


当連合会は、これからも袴田巖氏が無罪となるための支援を続けるとともに、再審請求手続における証拠開示の法制化、再審開始決定に対する検察官の不服申立ての禁止、再審公判の手続規定の整備をはじめとする再審法改正を含め、えん罪の防止・救済のための制度改革の実現を目指して全力を尽くす決意である。



2023年(令和5年)4月19日

日本弁護士連合会
会長 小林 元治