「袴田事件」再審開始支持決定を評価し、検察官特別抗告の断念を求める会長声明
1 本日、東京高等裁判所(大善文男裁判長)は、袴田巖氏の第二次再審請求事件について、静岡地方裁判所の再審開始決定を支持し、検察官の即時抗告を棄却する決定をした。袴田氏の再審を当初より支援してきた当連合会はその内容及び迅速な審理とともに本決定を高く評価する。
2 袴田事件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、旧清水市(現静岡市清水区)の味噌製造会社専務宅で一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件である。同年8月に逮捕された袴田氏は、当初から無実を訴えていたが、過酷な取調べを受けた結果、パジャマを着て行ったと本件犯行を自白させられ起訴された。ところが、事件から1年2か月後の一審公判中に、多量の血痕が付着した5点の衣類が味噌タンクの中から発見され、検察官は、犯行着衣はパジャマではなく犯行途中で着替えてタンクに隠した「5点の衣類」であると冒頭陳述を変更、裁判所もそのとおりに認定して、死刑判決を下した。
第一次再審請求は、申立てから27年経過したが最高裁判所で特別抗告が棄却されて終了した。この間、袴田氏は心身を病み面会にも応じなくなった。
3 姉の袴田ひで子氏が、第二次再審請求を申し立て、5点の衣類に関する味噌漬け実験報告書などを新証拠として提出、5点の衣類が袴田氏のものではなく犯行着衣でもないことを明らかにした。
さらに5点の衣類からは袴田氏のDNA型は検出されなかった。また、裁判所の勧告もあり、多数の検察官手持ち証拠が開示された。その中には袴田氏の無実を示す重要な証拠が多数含まれていた。
そして、静岡地裁(村山浩昭裁判長)は、2014年(平成26年)3月27日、袴田氏の拘置停止決定を伴う画期的な再審開始決定をした。
4 ところが、検察官の即時抗告に対して東京高裁(大島隆明裁判長)が、再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却した。特別抗告を受けた最高裁は、2020年(令和2年)12月22日、「メイラード反応その他のみそ漬けされた血液の色調の変化に影響を及ぼす要因についての専門的知見等を調査するなどした上で、その結果を踏まえて、5点の衣類に付着した血痕の色調が、5点の衣類が昭和41年7月20日以前に1号タンクに入れられて1年以上みそ漬けされていたとの事実に合理的な疑いを差し挟むか否かについて判断させるため、本件を原審である東京高等裁判所に差し戻す」と決定した。本日の東京高裁決定はこの差戻審による決定である。
5 本決定は、有罪の決定的証拠とされていた5点の衣類について、旭川医科大学法医学教室の清水・奥田鑑定書などを新証拠と認め、5点の衣類の血痕に赤みが残っていることから1年以上みそ漬けされたものではなく、事件から相当期間経過した後に袴田氏以外の第三者が1号タンク内に隠匿してみそ漬けにした可能性が否定できず、袴田氏を犯人と認定することはできないとし、それ以外の旧証拠で袴田氏の犯人性を認定できるものは見当たらないから確定判決の認定には合理的疑いが生じているとした。これらの判断手法は、白鳥・財田川決定によって確立された総合評価の枠組みに忠実に沿うものである。
6 袴田氏は、現在87歳の高齢であり、47年もの長期間の身体拘束によって心身を病むに至っており、袴田氏の救済に一刻の猶予も許されない。
当連合会は死刑制度の廃止を訴えているところであるが、本決定が確定し無罪となれば5件目の死刑再審無罪事件となり、現在も死刑えん罪が存在することが明らかとなる。死刑の恐怖が袴田氏の心身に与えた影響は計り知れない。
当連合会は、検察官に対して、本決定について最高裁に特別抗告を行うことなく、速やかに再審公判に臨むよう強く求める。
また、当連合会は、これからも袴田氏が無罪となるための支援を続けるとともに、再審請求事件における証拠開示の法制化、検察官の抗告禁止をはじめとする再審法改正を含めえん罪を防止するための制度改革の実現を目指して全力を尽くす決意である。
2023年(令和5年)3月13日
日本弁護士連合会
会長 小林 元治