18歳及び19歳の者に関する少年法改正に対する会長声明


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本日、「少年法等の一部を改正する法律」(以下「改正法」という。)が参議院で可決され、成立した。


当初、法制審議会少年法・刑事法(少年年齢・犯罪者処遇関係)部会では、18歳及び19歳の者について、公職選挙法により選挙権が付与され、2022年4月施行の民法改正により成年となるとされたことに伴い、少年法の適用年齢引下げが議論されていたが、法制審議会の答申においては、18歳及び19歳の者による犯罪について、全件を家庭裁判所に送致し、調査・鑑別を実施した上で保護処分を決定するという現行少年法の基本的枠組みを維持することとし、さらに、改正法においては、18歳及び19歳の者を、少年法の適用対象である「少年」と位置付けた上、少年法1条の健全育成目的が適用されることが明確にされた。


これは、法律の適用年齢については、それぞれの法律の目的ごとに定めるべきであること、少年法は有効に機能していること、18歳及び19歳の者は未成熟で可塑性に富み、教育的な処遇が必要かつ有効であること等の理由から、少年法の適用年齢引下げに反対してきた当連合会や各弁護士会の主張が、相当程度採用されたものと評価することができる。また、元少年院長、元家裁調査官、元裁判官等の少年司法・矯正の現場に関わった方々、子どもの教育、福祉、医療や立ち直り支援、被害者支援などに関わる諸団体から、次々と少年法の適用年齢引下げに反対する意見が表明されたことが大きく寄与している。


他方で、改正法では、18歳及び19歳の者を「特定少年」とし、これに対する特例を定めて、18歳未満の者とは異なる取扱いをすることとされており、当連合会が2020年11月17日付け「少年法適用年齢に関する法制審議会答申に対する意見書」等で指摘してきた問題点は、いずれも修正されなかった。


すなわち、18歳及び19歳の者に関していわゆる「原則逆送」事件の対象範囲を強盗罪や強制性交等罪も含む短期1年以上の懲役禁錮の罪の事件にまで拡大するとされたこと、保護処分は犯情の軽重を考慮して相当の限度を超えない範囲内において決定しなければならないとされたこと、ぐ犯の規定を適用しないとされたこと、推知報道の禁止については、家庭裁判所により検察官に送致され、公判請求された後には解除するとされたこと、検察官送致後に刑事裁判となった場合には不定期刑の適用がなく、資格制限の特例の適用もないとされたことである。これらは、いずれも現行少年法の内容を大きく後退させるものである。


改正法の施行に当たっては、これらの問題点について、国会の法案審議及び附帯決議において確認された内容を踏まえ、現行少年法の理念を維持し、弊害が生じない運用が求められる。


具体的には、拡大された「原則逆送」対象事件に関しては、家庭裁判所において、対象者の要保護性につき十分な調査を行った上で、例えば、強盗罪のように犯情の幅が極めて広い犯罪類型であることを踏まえ、犯情の軽重のみならず要保護性についても十分に考慮して逆送の当否を慎重に判断すべきである。この点については、国会の法案審議において立法担当者をはじめとする関係者が繰り返し同旨の答弁を行っており、参議院法務委員会の附帯決議にも明記されたところである。


また、保護処分の決定において、「犯情の軽重」は、その上限を画するものにすぎず、その範囲内で、少年の要保護性に応じた適切な処分が選択されなければならない。


さらに、推知報道については、インターネット上での掲載により当該情報が半永久的に閲覧可能となることや、公判請求がなされたとしても刑事裁判所の判断により再び家庭裁判所に移送され保護処分となる可能性があることも踏まえ、少年の健全育成及び更生の妨げにならないように十分に配慮し、事案の内容や報道の公共性について慎重に検討するべきであり、この点についても、衆議院及び参議院の法務委員会で附帯決議がなされているとおりである。


加えて、少年法のぐ犯規定が「セーフティネット」として機能してきたことを踏まえ、問題を抱える18歳及び19歳の者に必要な支援が届くように、更生保護事業等と福祉的支援策の連携の下、子ども・若者に対する切れ目のない支援が行われるよう、とりわけアウトリーチ型の福祉的な支援を強化すべきである。


最後に、18歳及び19歳の者に関して改善更生及び社会復帰を促進し、再犯を防止する上で就労の確保が重要であることを踏まえ、前科があることによる資格取得の制限に関し、特に執行猶予付きの有罪判決を受けた場合について、政府において、速やかに現行規定の見直しを行うべきである。


当連合会は、改正法の下でも、18歳及び19歳の者に対しても、引き続き、少年の健全な育成を期する少年法の目的及び理念に合致した適正な運用を行うよう政府及び最高裁に求めていくとともに、個別の事件における弁護人・付添人活動を一層充実させるために必要な体制整備等の取組を進める決意である。


 2021年(令和3年)5月21日

日本弁護士連合会
会長 荒   中