少年法適用年齢に関する法制審議会答申に対する意見書

2020年11月17日
日本弁護士連合会

 

本意見書について

日弁連では、2020年11月17日付けで「少年法適用年齢に関する法制審議会答申に対する意見書」を取りまとめ、同月18日付けで法務大臣、衆議院議長、参議院議長及び各政党宛てに提出しました。


本意見書の趣旨

当連合会は、少年法適用年齢に関する法制審議会答申に対して、以下のとおり意見を述べる。


1 18歳及び19歳の者は、少年法が適用される「少年」であることを明確にし、少年法の適用対象とすべきである。


2 18歳又は19歳の者の被疑事件について、犯罪の嫌疑がある場合は全ての事件を家庭裁判所に送致し(全件家裁送致)、家庭裁判所調査官の調査や少年鑑別所の鑑別を実施した上で、施設収容処分や保護観察(仮称)処分等を行うという枠組みは重要であり、これを維持すべきである。


3 18歳及び19歳の者に対する処分及び刑事事件の特例等に関して、以下の点は問題であり、許容できず、今後の立法に当たっては、これらの問題点を解消すべきである。


(1) いわゆる「原則逆送」対象事件を、行為時18歳又は19歳の死刑又は無期若しくは短期1年以上の新自由刑(仮称)の罪の事件にまで拡大する点


(2) 推知報道について、18歳又は19歳のときに罪を犯した者が、公判請求された場合について、解禁する点


(3) ぐ犯を適用対象としない点


(4) 家庭裁判所の処分は、「犯情の軽重を考慮して相当な限度を超えない範囲」でのみ行わなければならないとした点


(5) 不定期刑が適用されないとした点


(6) 資格制限排除の特例が適用されないとした点



(※本文はPDFファイルをご覧ください)