1年後に迫る成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性ある施策の実現を求める会長声明


民法の成年年齢を20歳から18歳に引き下げる「民法の一部を改正する法律」(平成30年法律第59号。以下「本法律」という。)の2022年4月1日の施行日まで1年を切った。


民法の成年年齢引下げについての2009年10月の法制審議会の意見は、成年年齢の18歳への引下げを適当としながらも、その条件として、①若年者の自立を促すような施策や消費者被害の拡大のおそれを解決する施策が実現されること、②施策の効果が十分に発揮されること、③施策の効果が国民の意識として現れることを掲げていた。この意見を受けて2018年の通常国会に法案が提出されたが、同国会での審議において参考人の多くが認めたように、条件整備のほとんどがいまだ達成されていなかったため、本法律の施行日は、成立後3年10か月という異例の長期の準備期間をおいた2022年4月1日とされた。


また、本法律成立に際しては、参議院法務委員会において全会一致で附帯決議がなされたが、そこでは、①知識、経験、判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)を創設すること(法成立後2年以内)、②若年者の消費者被害を防止し救済を図るために必要な法整備を行うこと(法成立後2年以内)、③マルチ商法等への対策について検討し、必要な措置を講ずること、④消費者教育の充実を図ること、⑤18歳、19歳の若年者への周知徹底や社会的周知のための国民キャンペーン実施を検討すること、⑥施行日までに措置の実施、効果、国民への浸透について検討し、その状況を公表することなどが求められた。これらは、本法律が法制審議会の示した前提条件を達成しないまま成立したという状況を踏まえ、施行までに必ず実現しなければならない施策として示されたものであった。


ところが、成立から2年10か月が経過し、施行まで1年を切った現時点においても、いずれの施策もいまだに不十分であると言わざるを得ない。特に、18歳、19歳の若者が未成年者取消権を喪失することによる若年者の消費者被害拡大に対応する施策は急務であるが、必要不可欠な施策であるつけ込み型不当勧誘取消権の創設は、附帯決議に明示された期限を既に経過しているにもかかわらず、その目途も立っていない。また、消費者教育についても、「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」等は実施されているものの、消費者被害の予防につながる実践的な消費者教育が全国的に十分に行われているとは言えず、さらに、成年年齢引下げ自体の周知はされていても、その弊害としての未成年者取消権の喪失による消費者被害拡大のおそれについての周知徹底はなされているとは言い難い。


当連合会は、民法の成年年齢引下げについては、再三にわたり慎重であるべきという意見を表明し、本法律成立に際しても、拙速であるとした上で、弊害防止のための実効性ある施策の実現等を求めるarrow_blue_1.gif会長声明を発したが、1年後に迫る施行を前に、改めて、政府に対し、前記附帯決議に示されたような成年年齢引下げに伴う弊害防止のための実効性ある施策を実現することを求めるものである。



 2021年(令和3年)4月28日

日本弁護士連合会
会長 荒   中