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下請法

下請法は、下請取引の公正化・下請事業者の利益保護を目的とする法律(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)です。 企業間(法人に限らない)における物品の製造加工、修理等の委託、各種コンテンツ、デザイン等の情報成果物の作成委託、事務代行などの役務提供の委託の各取引において、仕事を発注する側の「親事業者」が、受注する側の「下請事業者」に不利益を押し付けないように様々な規制や罰則を設けています。

発注側

Q.下請法はあらゆる中小企業が守らなければならないのですか。

A.下請法が適用される取引は、資本金の額または出資の総額が一定規模を超える「親事業者」(法人のみ)と、親事業者よりも規模の小さい「下請事業者」(法人または個人)との取引に限られます。また、これらの企業間における「製造委託等」に関する取引(これを「下請取引」といいます。次のQ参照)にのみ適用があります。

Q.下請法では、具体的にどのような取引が「下請取引」となるのですか。

A.「下請け」という言葉のイメージからは離れてしまうのですが、ほかの会社や個人に何かしらの仕事を任せるという取引は、広く対象となる可能性があります。
例えば、他の事業者から物品製造を請け負う資本金1000万円を超える法人企業が、資本金1000万円以下の法人または個人に部品製造を下請けさせる場合などがこれに当たります。 

Q.下請法が適用されるかは、どうやって判断すればよいですか。

A.「下請取引」に該当するかどうかの判断に迷ったときは、企業間の取引に詳しい弁護士に相談するか、公正取引委員会の下請法に関するガイドブック等をご参照ください。 
参照:下請代金支払遅延等防止法ガイドブック ポイント解説下請法 
https://www.jftc.go.jp/houdou/panfu_files/pointkaisetsu.pdf
(出典:公正取引委員会ホームページ) 

Q.建設業だと下請法が適用されないというのは本当ですか。

A.たしかに下請法では、建設業者に対して建設工事の発注を行う場合には適用されませんが、建設業法に下請法と同様の規制がありますので、規制を受けないわけではありません。なお、建設業者が建設以外の業務(建築資材の製造や設計業務)を他の事業者に委託するときは、「下請取引」として下請法の規制を受けることがあります。 

Q.下請法が適用されてしまったら、どんなことを守らなければならないのですか。

A.原則として、「下請取引」を発注するときに、納期や代金などを記載した書面を交付しなければなりません。また、発注から取引完了までの経緯を記載した書類を作成・保存しなければなりません。これらの書面に不備があれば罰金刑となる可能性もありますので、その内容や作成方法については、弁護士にご相談いただけると安全です。 

Q.電話で下請事業者に発注することはできますか。

A.「下請取引」を電話のみで発注することは、下請法で禁止されており、50万円以下の罰金刑になる可能性があります。

Q.メールで下請事業者に発注することは可能ですか。

A.メールなど、書面以外の電子データを用いて発注することは、あらかじめ下請事業者に対して、その方法と内容を書面などで示しておき、下請事業者が予め書面などで承諾しなければ違法となります。電子データで発注する具体的な方法については、弁護士にご相談ください。 

Q.我々の業界では、必要ない在庫は返品するのが慣習になっているのですが、その場合は許されますか。

A.「下請取引」においては、不良品など下請事業者の責任といえる場合を除いて返品は禁止されています。たとえ下請事業者が同意していても、またそれが慣習となっていても違法となります。

 

下請け側

Q.どういう企業であれば下請法によって保護してもらえるのですか。

A.元請け業者の資本金(または出資の総額)が1000万円を超えている(1千万1円以上)場合、あなたの企業は下請法で保護してもらえる可能性があります。詳しくは上記の公正取引委員会のガイドブック等で確認するか弁護士にご相談ください。 

Q.注文の時に、注文書をもらえなかったのですが、どうすればよいでしょうか。

A.発注時に親事業者が書面を渡さないことは、原則として違法となり、罰金刑にもなりうる行為です。弁護士にご相談いただければ、元請けとの間で、書面を交付してもらうよう交渉することができます。 

Q.元請けが、きちんと指示にしたがって作成した完成品を受け取ってくれません。

A.下請法上、このような親事業者による受領拒絶は違法となりますし、場合によっては独占禁止法にも違反する可能性があります。弁護士にご相談いただければ、親事業者に受領するよう交渉していくことができます。 

Q.元請けが下請法に違反していると思ったとき、まず誰に相談するのがよいですか。

A.下請法に違反するかどうかは、難しい法律の判断に関わりますし、公正取引委員会に立入検査などをさせるためには、弁護士の協力が必要な場合も多いといえます。まずは弁護士にご相談ください。

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