「名張毒ぶどう酒事件」第10次再審請求特別抗告棄却決定に対する会長声明


最高裁判所第三小法廷(長嶺安政裁判長)は、2024年(令和6年)1月29日付けで、いわゆる名張毒ぶどう酒事件の第10次再審請求の特別抗告審につき、再審請求を棄却した名古屋高等裁判所刑事第1部の原々決定(山口裕之裁判長)、異議申立てを棄却した同裁判所刑事第2部の原決定(鹿野伸二裁判長)を是認し、故奥西勝氏の妹岡美代子氏の特別抗告を棄却する旨決定した(以下「本決定」という。)(ただし、本決定には、原決定及び原々決定を取り消して再審を開始すべきだという宇賀克也裁判官の反対意見が付されている。以下「宇賀反対意見」という。)。


本件は、1961年(昭和36年)3月、三重県名張市で、宴会時に毒物が混入したぶどう酒(以下「本件ぶどう酒」という。)を飲んだ女性5名が死亡し、12名が傷害を負った事件である。奥西氏は、第一審で無罪となったが、控訴審で逆転死刑判決を受け、上告棄却により死刑判決が確定した。当連合会は、1977年(昭和52年)に再審支援を決定し、奥西氏の救済のため、最大限の支援を行ってきた。2005年(平成17年)4月には名古屋高等裁判所で再審開始が決定されたものの、その後不当にも取り消された。奥西氏は第9次再審請求の途中で病に倒れ、2015年(平成27年)10月4日、獄中で帰らぬ人となった(享年89歳)。


そして、奥西氏の遺志を引き継いだ岡氏が新たな再審請求人として、2015年(平成27年)11月6日、第10次再審請求の申立てを行った。弁護団は、本件ぶどう酒の封緘紙の裏面には、製造時に塗布された糊(CMC糊)の上に別の糊(PVA糊)が塗られていることを明らかにする鑑定(以下「糊鑑定」という。)等、多数の新証拠を提出した。しかし、請求審(名古屋高等裁判所刑事第1部)は何らの事実取調べを行うことなく再審請求を棄却し、異議審(名古屋高等裁判所刑事第2部)も糊鑑定について科学的知見に基づく判断を行うことなく異議申立てを棄却し、再審開始を認めなかったものである。


弁護団は特別抗告審(最高裁判所第三小法廷)において、新証拠である糊鑑定について専門家の意見書、鑑定書等を多数提出し、糊鑑定の信用性をさらに補強し、原決定及び原々決定の誤りを科学的に明らかにしてきた。


それにもかかわらず、本決定は、原決定及び原々決定を無批判に追認し、特別抗告を棄却したのである。本決定は、原決定及び原々決定と同様に、糊鑑定について科学的知見に基づいた判断を行っておらず、「疑わしきは被告人の利益に」という刑事裁判の鉄則に反しており、到底容認できない。宇賀反対意見が述べるように、糊鑑定には高い信用性が認められ、新旧全証拠を総合評価することにより、確定判決の有罪認定には合理的な疑いが生じるものであり、原決定及び原々決定を取り消し、再審を開始すべきであったものである。


奥西氏の遺志を引き継いだ岡氏も現在94歳という高齢であり、速やかに再審を開始し、雪冤を果たすことができないまま他界した奥西氏の名誉回復がなされなければならない。


弁護団は、直ちに第11次再審請求を準備する予定であり、当連合会は、引き続き名張毒ぶどう酒事件の再審を支援し、再審開始、無罪判決の獲得に向けて、あらゆる努力を惜しまないことをここに表明する。


また、当連合会は、本件のようにえん罪の救済に極めて長い期間を要している現状を踏まえ、改めて再審請求事件における証拠開示の制度化、再審開始決定に対する検察官の不服申立て禁止及び再審請求人に対する手続保障を中心とする手続規定の整備をはじめとする再審法改正を含め、えん罪を防止・救済するための制度改革の実現を目指して全力を尽くす決意である。



2024年(令和6年)2月9日

日本弁護士連合会
会長 小林 元治