「袴田事件」最高裁差戻し決定を受け、一刻も早い再審無罪及びえん罪救済のための再審制度改革の実現を求める会長声明
最高裁判所第三小法廷は、本年12月22日付けで、袴田巖氏の第二次再審請求事件について、再審開始を認めた静岡地方裁判所決定(原々決定)を取り消し再審請求を棄却した東京高等裁判所決定(原決定)を取り消して、本件審理を東京高等裁判所に差し戻す決定をした。本決定により、原々決定の再審開始決定が維持され再審が開始される可能性が高まった。
本件は、1966年(昭和41年)6月30日未明、旧清水市(現静岡市清水区)の味噌製造会社専務宅で、一家4名が殺害された強盗殺人・放火事件の犯人とされ死刑判決を受けた元プロボクサーの袴田巖氏が無実であることを訴えて再審を求めている事件である。
第一次再審請求審(1981年~2008年)を経て、第二次再審請求審(2008年~)において、静岡地方裁判所は、2014年3月27日、新証拠である本田克也筑波大学教授によるDNA鑑定の信用性を認めた上で、5点の衣類が捜査機関によってねつ造された疑いのある証拠であることを認定して再審開始を認めると同時に袴田巖氏の即日釈放を命じた。ところが、検察官の即時抗告に対して、2018年6月11日、東京高等裁判所は再審開始決定を取り消し、再審請求を棄却する決定(原決定)を下したことから弁護団は最高裁判所に特別抗告を申し立てた。
本決定は、本田鑑定人の姿勢や資質に対する原決定の不適切な説示を明確に否定したが、試料の変性、劣化などを理由に本田鑑定の信用性を否定する判断については結論において是認している。しかし、5点の衣類の色に関する味噌漬け実験報告書や専門家意見書の信用性を否定した原決定の判断について、その推論過程に疑問があることや専門的知見に基づかずに否定的評価したことについて審理不尽の違法があると判断し、全員一致で原決定を取り消した上で、多数意見は、さらにこの点についての審理を尽くさせるために、本件を原審である東京高等裁判所に差し戻す旨を決定した。本決定には、2名の裁判官の補足意見に加え原決定を取り消すにとどまらず原審に差戻しをすることなく更に進んで最高裁で自判し再審開始決定を確定させるべきとする2名の裁判官(林景一裁判官、宇賀克也裁判官)の反対意見が付されている点は注目に値する。
袴田巖氏は、現在、84歳と高齢であり、47年間の長期間の身体拘束を経て釈放され、現在、親族と共に穏やかな生活を送っているが、袴田巖氏の救済に一日の猶予も許されない。
当連合会は、差戻し審においては、本決定の反対意見の趣旨も踏まえ、早急に審理を行い、一日も早い再審開始、そして袴田巖氏に対する無罪判決が下されるよう強く求める。
また、当連合会は、袴田巖氏が無罪となるための支援を続けるとともに、再審における証拠開示の制度化や、再審開始決定に対する検察官の不服申し立て禁止をはじめとする再審法改正など、えん罪を救済するための制度改革の実現を目指して全力を尽くす決意である。
2020年(令和2年)12月24日
日本弁護士連合会
会長 荒 中