事業者向けにファクタリングを装って違法な貸付けを行う業者の取締りの強化を求める会長声明
近年、事業者が取引先に対して有する売掛債権を買い取る形式で、業として、資金融通サービスを行う者(以下「ファクタリング業者」という。)が増加している。特に、最近では、新型コロナウイルス感染症の影響によって資金繰りに苦しむ中小企業の間で、このようなファクタリングが利用されている。
しかし、債権の買取代金が著しく低額であったり、高額な手数料を差し引いたりする仕組みのファクタリングを利用すれば、かえって資金繰りが悪化することになる。
ファクタリングと称し、売掛債権を買い取るという形式を採っていたとしても、債権の買取代金が債権額に比べて著しく低額であったり、高額な手数料を差し引いたりする一方で、買い取った当該債権の管理・回収を自ら行わず、その売主に当該債権を回収させ、これをファクタリング業者に支払わせるものは、経済的に貸付けと同様の機能を有していると考えられるから、貸金業法第2条第1項や出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)第7条の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は授受」、すなわち「金銭の貸付け」に当たるものである。
したがって、貸金業の登録を受けずに、業として、上記のような金銭の貸付けに当たる資金融通サービスをファクタリング業者が行うことは、貸金業法に違反する(同法第47条2号、第11条第1項)。また、上記のようなファクタリング業者が徴収する手数料は利息とみなされるから(出資法第5条の4第4項)、これを年利に換算した場合に年20%を超えているときは、出資法に違反する(同法第5条第2項。さらに年109.5%を超えているときの重罰規定として同条第3項)。これらは、いずれも刑事罰の対象となる行為である。
加えて、民事的には、手数料が年利換算で年15~20%を超えているときは利息制限法により制限超過部分が無効となる上、さらに年109.5%を超えているときは、貸金業法第42条1項により契約全部が無効となるものである。
そこで、当連合会は、金融庁及び警察庁その他関係行政機関に対し、中小企業が違法なファクタリング業者の被害に遭わないための注意喚起を積極的に行うとともに、貸金業法及び出資法に違反する違法なファクタリング業者の取締りを強化するよう求める。併せて、当連合会は、これら違法なファクタリング業者を利用した被害者の救済に向けて、相談体制を強化するなど、改めて努力する所存である。
2020年(令和2年)6月17日
日本弁護士連合会
会長 荒 中