いわゆる「給与ファクタリング」と称するヤミ金融の徹底的な取締りを求める会長声明




近時、「給与ファクタリング」等と称して、業として、個人(労働者)が使用者に対して有する賃金債権を買い取った上で金銭を交付し、当該個人を通じて当該債権に係る資金の回収を行う者(以下「給与ファクタリング業者」という。)が急増している。新型コロナウイルス感染症の影響から生活が困窮し、給与ファクタリング業者に手を出してしまうケースが増加している。


給与ファクタリング業者は、自らの行っている業務は「債権の売買」であり、「金銭の貸付け」には当たらないから、貸金業法や出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(以下「出資法」という。)の適用を受けないなどと主張し、あたかも合法な資金融通サービスであるかのようにホームページ等で宣伝・広告をし、広く顧客を募っている。


しかしながら、労働者が使用者に対して有する賃金債権について、労働者が賃金の支払を受ける前にそれを他に譲渡した場合においても、その支払については労働基準法第24条第1項が適用され、使用者は直接労働者に対して賃金を支払わなければならない。そのため、「給与ファクタリング」と称するスキームにおいて、給与ファクタリング業者は、労働者に対してその支払を求めるほかない。そうであれば、当該スキームは、経済的に貸付けと同様の機能を有していると考えられ、貸金業法第2条第1項及び出資法第7条の「手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によってする金銭の交付又は授受」、すなわち「金銭の貸付け」に当たる。なお、貸金業の監督官庁である金融庁も、令和2年3月5日付けで公表した同庁監督局総務課金融会社室長名の「金融庁における一般的な法令解釈に係る書面照会手続(回答書)」において、同様の解釈としている。


したがって、給与ファクタリング業者が、貸金業の登録を受けずに、業として、「給与ファクタリング」と称する資金融通サービスを行うことは、貸金業法に違反する(同法第47条2号、第11条第1項)。また、給与ファクタリング業者が徴収する手数料は利息とみなされるから(出資法第5条の4第4項)、これを年利に換算した場合に年109.5パーセントを超えているときは、出資法に違反する(同法第5条第3項)。上記のいずれも刑事罰の対象となる行為である。


この点、給与ファクタリング業者の多くは、年利に換算すると数百パーセント以上にも相当するような高額な手数料(債権額と買取金額の差額)を徴収しているのであって、かかる業者は貸金業法及び出資法に違反する違法なヤミ金融業者と断ずるほかない。


そこで、当連合会は、金融庁及び警察庁その他関係行政機関に対し、給与ファクタリング業者の取締りを徹底するよう求める。併せて、当連合会は、給与ファクタリング業者と称するヤミ金融の撲滅に向けて、相談体制を強化するなど、改めて努力する所存である。


 2020年(令和2年)5月22日

日本弁護士連合会
会長 荒   中