取調べの可視化を義務付ける法律の施行に当たっての会長談話

本日、取調べの可視化を義務付ける改正刑事訴訟法が施行されました。改正法は、裁判員裁判対象事件及び検察の独自捜査事件について、逮捕・勾留下の被疑者の取調べの開始から終了に至るまでの全過程の録音・録画を義務付けています。そして、原則として、録音・録画がない場合には、供述調書を証拠として提出することができなくなると定めています。
 

当連合会は、かねて取調べの全過程を録音・録画する取調べの可視化を求めてきましたが、これが法律上の義務となり施行されることは、歴史的意義を持ちます。現在、取調べの可視化によって、取調べの適正化が進んできています。同時に、従来からの日本の刑事司法の特徴である、捜査段階の供述調書に過度に依存する「調書裁判」は、根本から見直され始めました。


既に、裁判員裁判対象事件については、警察でも検察庁でも、ほぼ全ての事件について、逮捕・勾留下の取調べの全過程の録音・録画がなされており、改正刑事訴訟法施行に向けての準備が整ってきていました。また現在、検察庁においては、裁判員裁判対象事件以外でも、幅広く取調べの録音・録画がなされており、今後は、この動きが、警察を含め加速されることが期待されます。


一方、本日施行の改正刑事訴訟法では、取調べの録音・録画を義務付ける対象事件が限定されています。しかし、取調べの適正確保に録音・録画が必要であることは、事件の重さや種類に関わりません。このことは、痴漢、窃盗等、比較的軽微な事件におけるえん罪事件の経験からも明らかです。このほか、逮捕・勾留されていない、いわゆる在宅被疑者の取調べについても録音・録画を義務付ける必要があること等の克服すべき課題があります。


全事件における取調べの全過程の録音・録画を実施するまでには、なお道のりがあります。取調べの可視化の改革は更に前進させなければなりません。当連合会は、改正刑事訴訟法の附則に定める3年後の見直しの際に録音・録画の対象・範囲を全事件・全過程に拡げるべく、全ての弁護士、弁護士会とともに引き続き全力で取り組む所存です。



 2019年(令和元年)6月1日

             日本弁護士連合会
           会長 菊地 裕太郎