「湖東事件」再審開始に関する会長声明


本年3月18日、最高裁判所第二小法廷は、湖東事件第2次再審請求事件(請求人西山美香氏)について、検察官の特別抗告を棄却する決定をした。
 

本件は、2003年(平成15年)5月22日、滋賀県愛知郡湖東町(当時)所在の病院に当時看護助手として勤務していた西山氏が、同病院に慢性呼吸不全等による重篤な症状で入院中であった患者(当時72歳)に装着された人工呼吸器のチューブを引き抜き、急性低酸素状態により死亡させて殺害したとされた事件である。西山氏は、捜査段階で自白をしたが、公判では否認に転じ、その後は一貫して無罪を主張してきたものの、2005年(平成17年)11月29日、大津地方裁判所は懲役12年の有罪判決を言い渡し、2007年(平成19年)5月21日に最高裁判所で同判決は確定した。
 

西山氏は、再審手続の中で、患者の死因や自白の信用性を争い、2017年(平成29年)12月20日、大阪高等裁判所は、新旧証拠の総合評価を行って、①患者が他の死因で死亡した可能性が排除できないことや、②自白についても、その変遷から体験に基づくものではないと疑われ、西山氏が捜査官の誘導に迎合して供述した可能性があることから、患者が自然死した合理的疑いが生じたとして、再審開始を決定した。
 

今回の決定は、検察官の特別抗告における主張が、いずれも刑事訴訟法433条の抗告理由に当たらないとして、裁判官の全員一致で特別抗告を棄却し、大阪高等裁判所の原決定を確定させたものであって、当連合会はこれを高く評価する。
 

検察官は、事実誤認を主な理由として特別抗告し、再審請求審及び即時抗告審において提出することができた多数の証拠を特別抗告審において提出して、再審開始決定の取消しを求めていた。このような検察官の抗告は、再審公判の開始をことさらに遅らせ、無辜の救済を理念とする再審制度の趣旨に反するものであって、到底許されるものではない。
 

当連合会は、今後も、西山氏が再審公判で無罪となるための支援を続けるとともに、取調べ全過程の可視化、再審請求事件における全面的証拠開示、再審開始決定に対する検察官の不服申立禁止をはじめとする、えん罪の防止及びえん罪被害救済に向けた制度改革の実現を目指して、全力を尽くす決意である。



 2019年(平成31年)3月20日

             日本弁護士連合会
           会長 菊地 裕太郎