弁護士会照会に対する報告義務の有無について報告義務の確認を求めることはできないと判断した最高裁判決についての会長談話



本日、最高裁判所第二小法廷は、弁護士会照会(弁護士法23条の2)に対する報告義務について、愛知県弁護士会からの確認請求を認めた名古屋高等裁判所の判決を、確認の利益が認められないとして破棄した。
 

本件は、所在不明の債務者の住居所を明らかにするため、郵便局に提出された転居届の新住所を弁護士会が照会したところ、日本郵便株式会社(以下「日本郵便」という。)が当該情報の開示を拒絶したことに対して、日本郵便の報告を促すために同弁護士会が裁判所に対して報告義務の確認を求めた事案である。
 

転居届の提出の有無、転居届の提出年月日及び転居届記載の新住所に対して報告義務があることは、日本郵便の主張にもかかわらず裁判所が一貫してこれを認めてきたところである。にもかかわらず、現在に至るまで日本郵便は転居届情報に対する照会に対して報告をしていない。その結果、訴えの提起を諦めざるを得なかった事案や権利の救済が図られない事案が生じている。


このような状況下で、最高裁は本件のような報告拒絶に対して、原審が認めた確認の利益を否定した。2016年(平成28年)10月18日最高裁判決は、「正当な理由がない限り、照会された事項について報告をすべきものと解される」旨判示し、弁護士会照会に対する報告義務を認めており、本判決もその点について変更するものではないが、司法的な解決の途を示さなかったことは誠に遺憾というほかない。
 

弁護士会照会制度は、弁護士が依頼を受けた事件の処理に必要な情報・証拠を収集するために利用できる重要な手段である。真実を発見し正義に合致した解決を実現することにより司法制度の適正な運営を支える公益的な制度であるとともに、紛争解決を求める国民の利益に資する制度である。全国で年間21万件を超える利用があり、同制度を利用して必要な情報・証拠が得られることによって国民の権利の実現が図られている。本日の最高裁判決は、このような重要な機能を果たしている制度に対する理解が不十分であって、確認判決の認容をしても照会先が報告義務を任意に履行することが期待できることなどの事情は判決の効力と異なる事実上の影響にすぎないというのは司法の役割を過小評価するものである。


当連合会は、今後も弁護士会照会制度の適正な運営による信頼性の確保を図るとともに、正当な理由のない報告拒否については報告が得られるように引き続き粘り強く取り組むとともに、法改正も含め弁護士会照会制度が実効性のある制度として機能・発展していくよう全力を尽くす所存である。
 

日本郵便は、本件の一連の訴訟において、報告義務がない旨の主張が一貫して排斥されてきた経緯を尊重し、個々の弁護士会照会に対し速やかに報告に転じるように求める。



       

 2018年(平成30年)12月21日

             日本弁護士連合会
           会長 菊地 裕太郎