内閣官房裁判手続等のIT化検討会「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ」に関する会長談話

内閣官房が設置した「裁判手続等のIT化検討会」が、2018年(平成30年)3月30日に開催され、「裁判手続等のIT化に向けた取りまとめ-「3つのe」の実現に向けて-」(以下「本報告」という。)が取りまとめられた。

同検討会は、「未来投資戦略2017」(平成29年6月9日閣議決定)が、「迅速かつ効率的な裁判の実現を図るため、諸外国の状況も踏まえ、裁判における手続保障や情報セキュリティ面を含む総合的な観点から、関係機関等の協力を得て利用者目線で裁判に係る手続等のIT化を推進する方策について速やかに検討し、本年度中に結論を得る。」としたことを受けて開催されたものである。


裁判手続等のIT化は、弁護士業務改革シンポジウムにおいて2011年(平成23年)以来3度にわたり取り上げた当連合会の重要課題の一つである。当連合会は、これまでにもIT化を既に実現している諸外国の現地調査を含めた様々な調査研究を行い、裁判をより充実させ、迅速・適正に行うために、ITのさらなる導入とその利用の拡大を検討してきたところである。当連合会は、この度、本報告によって示された裁判手続等のIT化に向けた基本的方向性に賛同する。

もっとも、裁判手続等のIT化に当たっては、市民や事業者の裁判を受ける権利に対する配慮が不可欠である。今後の具体的な制度設計にあたっては、裁判の公開、直接主義、弁論主義等の民事裁判における諸原則との整合性やシステムの利用が困難な者に対する支援措置等について速やかに検討を進め、地域の実状をも踏まえ全ての人にとって利用しやすい制度及びシステムを構築しなければならない。そして国は、この制度・システム構築のために十分な予算措置を別途講ずるべきである。

当連合会は、本報告において示された検討課題に関し、今後、最高裁判所、法務省等の関係機関と協議を重ね、身近で利用しやすい民事司法の実現に向けた裁判手続等のIT化の取組を迅速かつ積極的に行っていく所存である。



  2018年(平成30年)3月30日

日本弁護士連合会      

 会長 中本 和洋