糸魚川大規模火災に関する会長談話


平成28年12月22日に糸魚川市で発生した大規模火災(以下「糸魚川大規模火災」という。)によって被害に遭われた方々に対し、心よりお見舞い申し上げます。

報道によれば、糸魚川大規模火災においては焼失・焼損144棟、焼失面積約4万平方メートルという被害が生じていますが、火災被害がこのような甚大な結果となったのは、火災発生時以降数時間に及んだ糸魚川市内の異常な強風とフェーン現象に起因しているとされており、この火災被害は自然災害というべきものです。

したがって、糸魚川大規模火災の被災者の皆様については、自然災害による被災者の債務整理に関するガイドラインや被災者生活再建支援法等の適用により、生活及び事業の再建が図られるべきです。

当連合会及び各地の弁護士会は、阪神・淡路大震災、新潟県中越地震、平成19年新潟県中越沖地震、そして東日本大震災、平成28年熊本地震など、被災者の皆様の生活再建のために、法律相談や立法提言などの支援活動を行ってまいりました。今回も、新潟県弁護士会が12月23日に糸魚川大規模火災対応本部を設置し、糸魚川市内において同26日から「無料なんでも相談」を実施する等の支援活動を開始しています。

当連合会は、被災地域の一刻も早い復旧・復興が実現することを願うとともに、 被災者の皆様の支援に尽力する決意です。

 

  2016年(平成28年)12月29日

日本弁護士連合会      

 会長 中本 和洋