取調べの可視化の義務付け等を含む「刑事訴訟法等の一部を改正する法律」の成立に当たっての会長声明


本日、被疑者取調べの全過程の録音・録画の義務付けをはじめとする刑事訴訟法等の一部を改正する法律案が可決され、成立した。

本法律は、有識者委員が参加した法制審議会「新時代の刑事司法制度特別部会」での約3年間の議論を経て全会一致で取りまとめられた答申に基づくものである。

当連合会は、長年にわたり、刑事司法改革を訴え、全件全過程の取調べの可視化に取り組んできた。今回の改正は、録音・録画の義務付けの対象を裁判員裁判対象事件及び検察独自捜査事件についての、逮捕又は勾留された被疑者の取調べに限定しているものの、対象事件については全過程の録音・録画を原則としている。また、被疑者国選弁護制度の勾留全件への拡大、証拠リストの交付等の証拠開示の拡大、裁量保釈の判断に当たっての考慮事情の明確化等、複数の重要な制度改正が実現したものであり、全体として刑事司法改革が確実に一歩前進するものと評価する。

他方、本法律には、通信傍受の拡大、証拠収集等への協力及び訴追に関する合意制度の導入など、証拠収集手段の多様化も盛り込まれた。当連合会は、通信傍受制度の安易な拡大に反対してきたところであるが、補充性・組織性の要件が厳格に解釈運用されるかどうかを厳しく注視するとともに、引き続き、第三者監視機関の設置などの通信の秘密やプライバシーの不当な侵害を防止するための制度の創設を求めていく。合意制度についても、引き込みの危険等に留意しつつ、新たな制度が誤判原因とならないよう、合意に基づく供述の信用性がどのように判断されるか等を注視する。

なお、取調べの録音・録画について、参議院法務委員会の審議において問題とされた、別件の被告人勾留中における対象事件の取調べは、対象事件について、「勾留されている被疑者」を取り調べることにほかならないのであるから、別件の被疑者勾留中における対象事件の取調べと同様に、録音・録画の義務付けの対象となることが明らかである。録音・録画義務の範囲が不当に限定されることのないよう、運用を厳しく監視することが求められる。

えん罪を生まない刑事司法制度の実現のためには、新たな制度の下で十分な弁護が提供されるよう会員に対して研修等を行うとともに、残された課題をふまえ、施行後3年を経過した後の見直しに向けて、取調べの全件全過程の可視化の立法事実となる事例等の収集・分析を継続的に行い、刑事司法の実情を広く市民に情報開示していくことが不可欠である。併せて、証拠開示の更なる拡充、再審請求審における証拠開示制度の整備、勾留及び保釈制度の改善、取調べを受ける前に弁護士の助言を受ける機会の保障、取調べに弁護人を立ち会わせる権利の明定等の諸課題についても、引き続きその実現を目指す必要がある。

当連合会は、市民・関係者、全ての弁護士、弁護士会とともに、改革をさらに前進させるために全力で取り組む決意である。


  

 2016年(平成28年)5月24日

             日本弁護士連合会
           会長 中本 和洋