総合法律支援法の一部を改正する法律案の早期成立と、熊本地震への適用を求める緊急声明


2016年(平成28年)4月14日午後9時26分に発生したマグニチュード6.5の地震及び同年4月16日午前1時25分に発生したマグニチュード7.3の地震とその後の余震を含む熊本県及び大分県を震源とする一連の地震(以下「熊本地震」という。)が発生した。

改めて、亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表するとともに、被災された皆様に心からのお見舞いを申し上げる。

当連合会は、過去の震災における支援活動で培ってきた経験を活かし、被災者の方々の支援に全力で取り組むところ、その一歩目が、被災者の方々から寄せられる法律相談への対応と、被災者の方々が必要とする各種制度の紹介等である。

現在国会では、大規模災害の被災者に対する法律相談の円滑化を含む総合法律支援法の一部を改正する法律案が審議されており、本年4月5日、衆議院において可決され、参議院に送付されている段階にある。

東日本大震災における被災者が、2012年(平成24年)3月23日に成立した「東日本大震災の被災者に対する援助のための日本司法支援センターの業務の特例に関する法律」に基づき弁護士等に相談を寄せ、その件数が、同法成立時から2015年度までの累計で約19万7,000件を超えていることに鑑みれば、今回の熊本地震における被災者が、費用等の心配をすることなく弁護士等に気軽に相談できる環境を早急に整えることは重要である。

よって、当連合会は、現在審議中の総合法律支援法の一部を改正する法律案の早期成立及び大規模災害の被災者に対する法律相談実施に関する条項の早期施行を求めるとともに、熊本地震にも適用するために必要な措置を、早急に講じることを求めるものである。


 

 2016年(平成28年)4月18日

             日本弁護士連合会
           会長 中本 和洋