労働者派遣法の改正に抗議し速やかな見直しを求める会長声明

通常国会において審議されていた労働者派遣法改正案(以下「改正法」という。)が、本年9月11日、施行日を本年9月30日と修正した上で可決成立した。

 

改正法は、派遣労働者について、派遣元で有期雇用であるか無期雇用であるかによって区分けした上で、派遣元で有期雇用されている派遣労働者については、政令指定26業務を含めて派遣労働者個人単位で3年を上限とする期間制限を設定し、他方、派遣元で無期雇用されている派遣労働者については期間制限を撤廃している。

 

改正法は、有期雇用の派遣労働者について、派遣先・派遣元事業者が3年経過するごとに派遣労働者を入れ替えさえすれば派遣労働を永続することが可能となり、派遣労働の固定化につながって、常用代替防止の理念は果たされないことになる。

 

無期雇用の派遣労働者について、均等待遇の確保策が盛り込まれていない中で派遣可能期間を撤廃すれば、直接雇用労働者がより低い待遇の派遣労働者に置き換えられ、常用代替を促進することになりかねない。すなわち、今回の改正法は、直接雇用の原則から導かれる常用代替の防止の理念を著しく軽視するものというべきであり、極めて問題である。

 

また、改正法は、派遣期間の満了した派遣労働者の雇用安定措置として、派遣先への直接雇用申入れ、派遣元での無期雇用化等を挙げているが、雇用契約を直接的に変更する効力はなく、実効性を欠いている。

 

そして、改正法は、当初の施行予定日であった本年9月1日を過ぎても成立しない中、2012年改正労働者派遣法で成立していた「直接雇用申込みなし」制度の施行日前日である本年9月30日に施行日を変更して再議決されるという極めて拙速な経過で可決された。派遣労働者の7割近くが改正法に反対しているとの報道もある中、十分な審議もなく改正法の可決が強行されたことは極めて遺憾である。

 

当連合会は、2013年11月21日付け「『今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会報告書』に対する意見書」において、本件改正のような方向性での労働者派遣法改正に反対するとともに、2010年2月19日付け「労働者派遣法の今国会での抜本改正を求める意見書」の方向性を提言することを改めて確認した。本件改正は、当連合会が上記意見書で述べた常用代替防止の理念を維持すべき等の意見に真っ向から反する。

 

改正法は、参議院厚生労働委員会で修正可決された際、過去に例をみない8分野39項目もの附帯決議が付けられたが、同附帯決議は、常用代替防止が派遣法の根本原則であることを確認するとともに、「派遣労働者と派遣先に雇用される労働者との均等・均衡待遇の実現のため、法改正を含めた必要な措置の在り方について議論を開始すること」、「派遣先の団体交渉応諾義務の在り方について、法制化も含めた検討を行うこと」等、上記意見書で求めた抜本的改正の足がかりになる内容も含まれている。

 

以上により、当連合会は、労働者派遣法の本件改正に抗議する。そして、国に対し改正法の附帯決議を重く受けとめ、常用代替の防止の理念を維持しつつ、均等待遇規定の導入、派遣先の団体交渉応諾義務の導入などにより派遣労働者の労働条件を向上させるため、労働者派遣法の速やかな見直しを行うよう求める。

 

  2015年(平成27年)10月1日

日本弁護士連合会      

 会長 村 越   進