総選挙期間中における特定秘密保護法についての街頭宣伝等の活動に関する日弁連コメント

 

昨日、特定秘密保護法が施行されたが、同法についてはなお問題点を指摘し、その廃止等を求める取組が各地で行われている。ところで、総選挙期間中において秘密保護法への反対を表明したり廃止を求めたりする街頭宣伝等について、一般的に公職選挙法第201条の5の政治活動の禁止に抵触する可能性があるとの見解が、一部で報じられている。

 

しかしながら、同条が禁止するのは政党その他の政治活動を行う団体による政治活動であり、弁護士会をはじめこれに該当しない団体が、人権を侵害する法律の廃止を求めて街頭宣伝等をすることは公職選挙法に抵触しない。

 

また、かかる街頭宣伝等は、特定の候補者に当選を得させる目的の活動でもないから、公職選挙法上の選挙運動でもない。

 

当連合会は、国民の知る権利を侵害し、国民主権を形骸化する特定秘密保護法の廃止を強く求め、引き続き活動を行っていく所存である。

 

 

   2014年(平成26年)12月11日

  日本弁護士連合会
  会長 村 越  進