原発事故による損害賠償請求権の消滅時効特例法の成立に当たっての会長声明

本日12月4日、「東日本大震災における原子力発電所の事故により生じた原子力損害に係る早期かつ確実な賠償を実現するための措置及び当該原子力損害に係る賠償請求権の消滅時効等の特例に関する法律案」が参議院本会議で可決、成立した。 


本法律は、特定原子力損害に係る賠償請求権に関する民法第724条の規定の適用については、(1)同条において「3年間」とされている消滅時効の期間を「10年間」とし、(2)同条において「不法行為の時から20年」とされているいわゆる除斥期間を「損害が生じた時から20年」とするものである。本法律の内容については、本年7月18日付けで当連合会が取りまとめた「東京電力福島第一原子力発電所事故による損害賠償請求権の時効期間を延長する特別措置法の制定を求める意見書」と異なる点はあるものの、その目的、方向性については軌を一にするものであり、このような立法がなされたことについて評価するとともに、この間、立法のために奔走された議員をはじめとする関係各位の御尽力に敬意を表するものである。


しかしながら、本法律は、あくまでも、本件事故による損害賠償請求権の行使の期間を確保したものにすぎず、被害救済の更なる具体化は今後の課題である。いまだ避難生活を余儀なくされている方々、また、避難していなくとも放射性物質に対する不安等を抱えながら居住を続けている方々など、様々な立場の多くの被害者の方々が、それぞれ、その被った損害に見合う適切な賠償を受けることができるよう必要な対策を講じていくべきである。


当連合会は、すべての被害者が、速やかに適切な賠償を受けられるよう、また併せて、賠償だけではカバーできない生活再建や健康の維持・回復等に向けた十分な支援が受けられるよう、その被害の完全な回復を実現するために今後も全力を尽くす所存である。


2013年(平成25年)12月4日

日本弁護士連合会
会長 山岸 憲司