「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」に関する会長声明

本年8月30日、復興庁は、原発事故子ども・被災者支援法(支援法)について、「被災者生活支援等施策の推進に関する基本的な方針(案)」(「基本方針案」)を公表した。支援法の施行から今日まで約1年2か月の間、福島第一原発事故の被害者は基本方針の策定を待ち続けてきた。まずは、この「基本方針案」の策定・公表までに時間を要しすぎているということを指摘せざるを得ない。


支援法は、住民・避難者からの意見反映のための措置をとることを明記しており、支援対象としている当事者から意見を聞くことは必要不可欠な手続である。しかし、復興庁は、事前に公聴会の開催等の措置を講ずることなく「基本方針案」を公表し、わずか2週間という極めて短期間の意見募集(パブリックコメント)を行っている。また、復興庁は、「基本方針案」についての説明会を9月11日に福島市で、9月13日に東京都江東区で開催することを、それぞれの開催日のわずか1週間前に告知し、そこで参加者からの意見を聞くとしている。周知のための期間を考えれば、パブリックコメントの期間を1か月間に延長すべきであり、また、説明会についても、多くの被災者が生活している福島県内での開催が1回限りというのは余りに限定的であり、さらに全国各地に避難者がいる状況を考えれば、それ以外の各地でも開催して、より多くの被災者からの直接の意見聴取を行うべきである。


次に、支援対象地域について、「基本方針案」は、事故後「相当な」線量が広がっていた福島県中通り・浜通り(避難指示区域を除く)のみを対象としている。事故による放射能汚染は、福島県に限られず、より広範な範囲に広がっていることからも、この支援対象地域の範囲は狭すぎるものであり、国会答弁においても、福島県外も支援対象地域となるとされていたことに鑑みると、このような対象地域の設定は立法者の意思に反するものといわざるを得ない。また、「基本方針案」においては、支援対象地域のみを「支援対象」とする施策は一つもなく、支援対象地域を定めた意味はほとんど存在しない。また、「準支援対象地域」も、既存の施策ごとに個別的に設定されているその施策の対象地域を、そのように名付けたものにすぎない。当連合会が、一貫して求めてきたように、2011年3月11日以降の1年間の追加被ばく線量が国際放射線防護委員会(ICRP)勧告の一般公衆の被ばく限度量である年間1ミリシーベルトを超えることが推定される全地域及び福島県の全域を「支援対象地域」とし、「支援対象地域」の住民には、避難の権利を実質的に保障するための必要な支援施策を実施することを強く求める。
続いて、「基本方針案」の施策に、福島県外への避難者に対する民間団体を活用した情報提供や相談対応、福島県外も対象とした自然体験の拡充が盛り込まれたことについては、これらの施策を適切な民間団体が担うことで、避難者の個別ニーズに対してきめ細かい対応が進む可能性もあり、この点は前向きに評価できる。


しかし、「基本方針案」の被災者生活支援等施策は、そのほとんどが既存施策の寄せ集めにすぎず、また居住者や帰還者に対する促進施策に偏っているが、一方で、居住者や帰還者に対しても損害賠償だけではまかなえないような被害に対する具体的支援策に乏しい。さらに、避難者に対する具体的な施策に乏しく、避難者から要望が強い新規避難者向けの住宅支援は含まれておらず、避難のための移動の支援に関する新たな施策も含まれていない。当事者が居住継続、避難及び帰還のいずれを選択したとしても等しく支援するという支援法の理念に沿ったものであるとは評価することができない。


また、福島県外における健康診断の実施や被災者への医療費の減免措置については、さらに今後の検討に委ねられることとされた。福島県の県民健康管理調査や調査結果に基づく二次検査などについて、県外避難者は、福島県で検査を受ける場合は交通費が支給されず、避難先で検査を受ける場合には医療費の一部負担を強いられている。支援法の施行後1年2か月以上経てようやく公表された「基本方針案」において、被災者にとって最も切実で重要な健康・医療関係の施策が先送りとされたことは誠に遺憾である。早期に、被災者に負担をかけない施策の策定を求めるものである。


支援法の確実な実施のためには、政府内に外部委員を交えた常設の諮問機関を設け、公開の場で支援法の実施のために継続的に協議していくことのできる体制を確立することが必要である。当連合会は、市民団体とも連携し、「原発事故子ども・被災者支援法ネットワーク」を組織し、支援法の確実な実施を求めて活動してきた。今後も、多くの被災当事者や支援グループと連携し、支援法の理念に沿った真の基本方針の制定とこれに基づく施策の実施を強く求め、政府に対して積極的に働きかけていく所存である。

 

2013年(平成25年)9月11日

 日本弁護士連合会
 会長 山岸 憲司