岡山弁護士会元弁護士に対する実刑判決に関する日弁連コメント

2013年(平成25年)8月28日

日本弁護士連合会

 

 

 

本日、岡山弁護士会の元弁護士が、依頼者からの預り金を横領するなどしたとして業務上横領罪等に問われ、懲役14年の実刑判決が岡山地方裁判所で言い渡されました。


裁判所により元弁護士の不正行為が認定され有罪判決が下されたことは、誠に遺憾であり、改めて極めて重大な問題として、厳粛に受け止めています。


本件を含め弁護士に対する信頼を著しく損なう預り金にまつわる不祥事が相次いだことを受け、当連合会は、その原因究明と再発防止策の策定に着手し、本年5月31日に「預り金等の取扱いに関する規程」を制定するなどの取組を進めているところです。


当連合会は、全国の弁護士会とも連携しつつ、弁護士、弁護士会に対する信頼の回復に努めてまいる所存です。