奄美ひまわり基金法律事務所初代所長の債務整理事件処理に関する最高裁判決についての日弁連コメント
2013年(平成25年)4月16日
日本弁護士連合会
本日、最高裁判所において、当連合会らが支援して設立された奄美ひまわり基金法律事務所(公設事務所)初代所長の債務整理事件の処理方針(いわゆる時効待ち方針)に関して説明義務違反が問われた事件につき、上記所長が損害賠償義務を負うことを認め、損害の点等について審理を尽くすために福岡高等裁判所に差し戻す判決が言い渡された。
当連合会は、上記所長について、多数の依頼者の方々から苦情が出ていることに鑑み、本件問題が発覚した後、奄美ひまわり基金法律事務所の依頼者の方々に対して、奄美ひまわり日弁連ホットラインを設置するとともに、調査票を発送の上、奄美市において現地相談会を開催するなどして、その対応に努めてきた。
また、当連合会は公設事務所の運営に関して、受任件数の確認、支援委員会における指導等の措置を定めるなど再発防止のための各種規定を整備し、さらには、債務整理事件処理の規律を定める規程を制定するなどして、再発防止に努めてきたところである。
当連合会としては、弁護士過疎・偏在地域における公設事務所所長の活動に関し、最高裁判所において判断が下されたことを厳粛に受け止め、今後も関係者の方々への対応と再発防止のために活動し、引き続き、弁護士過疎・偏在地域における市民の法的サービスの向上と弁護士、弁護士会に対する信頼の回復に向け、努力を続ける所存である。